累積違反点数が一定以上に達すると免停になる
車を運転していて交通違反を犯したり交通事故を起こすと違反点数をもらいますが、累積違反点数が一定の水準以上になると免停や免許取り消しといった行政処分を受けることになります。
免許の停止(免停)になると、定められた期間は車の運転を禁止されてしまいます。更に免許の取り消しとなると免許証が無効・没収されて、取り消し処分を受けてから一定期間の欠格期間を経てからでないと免許証の再取得ができません。
免停とは
過去3年間の累積違反点数が一定以上になった場合、30日~180日間免許証の効力が停止されます。ただし過去2年間無事故無違反で経過して3点までの軽微な違反を犯したときには、3ヶ月連続して再び違反を犯さなければ最初の違反は0点として扱われます。また、最後の違反から1年間無事故無違反の場合には、累積違反点数が0点に戻ります。
例:一時停止違反で捕まった後、1年以内にシートベルト違反で捕まった。
一時停止違反2点+シートベルト違反1点=3点
今後1年以内に3点以上の違反をすると、累積違反点数が6点となり免停になってしまいます。しかし最後の違反(シートベルト違反)から1年間無事故無違反で過ごせば累積違反点数が0点に戻ります。
出典:http://www.x-talk.co.jp/dokohou/21.06.01.kaisei.htm
過去3年間に免許停止を受けた前歴を免停前歴といいます。免停前歴がない場合には累積違反点数6点で30日間の免停です。免停期間が終了すると累積違反点数が0点に戻りますが、免停前歴が加算されます。この表からは免停前歴が増えると少ない点数で免停になることが分かります。
例えば累積違反点数7点で30日間の免停後、1年以内は免停前歴1回になるので累積違反点数が4点で免停になり、しかも免停期間が60日間になってしまいます。もし免停となってしまったら1年間無事故無違反を守り通せば免停前歴・累積違反点数がゼロに戻るので安全運転に努めましょう。
運転免許停止処分者講習を受ければ免停期間が短縮できる
出典:http://lead110.doorblog.jp/archives/cat_155412.html
免停処分を受けた場合、運転免許停止処分者講習を受講することで免停期間を短縮することができます。この運転免許停止処分者講習を受講するには講習料金を払う必要があり、強制ではなく任意なので受けるか受けないかは本人次第です。
この講習には短・中・長期の3種類あり、短縮日数は講習試験結果により決定されます。30日間の免停なら最短1日の免停期間を過ごすことで免許が復活しますが、60日間の免停では30日、90日間の免停なら45日と短縮期間を経てもまだ長期間の免停期間が残ることになります。
注意したいのが30日間の免停の講習を受講した当日は免停期間中であることです。免停期間は講習を受けた日、もしくは警察に出頭して免許証を預けた日から開始されるので講習会場に車で乗り付けても問題はありません。
しかし講習を受けたときから免停期間開始になるので、たとえ30日の免停が1日に短縮されたとしても講習終了後に乗ってきた車を運転して帰ると免停中の無免許運転扱いとなり免許取消処分となってしまいます。
講習会場には車(オートバイ)を運転していかないようにしましょう。バレないと思っていても警察官がチェックしていたり検問を行っているので間違いなく見つかりますよ。
よく免停が決まってから困った困ったと言う人がいますが、違反を重ねた結果の免停なので同情の余地はありませんし自業自得と言えます。免停にならないようにするには日頃の安全運転が大切ですね。