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自動車税を滞納したときの延滞金についての質問
延滞金はいつ頃から発生して、いくら掛かるのでしょうか?もしこのまま滞納し続けるとどうなりますか?
もし滞納し続けると車が使えなくなるなどの措置がとられます。
自動車税は納付期限を過ぎれば過ぎるほど納付に手間が掛かるようになる
毎年5月になると自動車税納付通知書が届いて、納付期限は5月末(休日の場合は6月上旬)です。
納付期限内であれば、各金融機関、コンビニ、クレジットカード、ペイジー、自動車税務署、各県税事務所で納付することができます。
ほとんどの人は期限内に納付していると思いますが、納付期限を過ぎてしまった場合にはどうなるのでしょうか?
自動車税の納付期限を過ぎてしまった場合には
納付期限を過ぎて自動車税を納付する場合には各金融機関(ゆうちょ銀行は除く)、 自動車税務署、各県税事務所で納付します。コンビニやクレジットカードなどでは納付できません。
もし延滞金が発生している場合には、自動車税事務所、各県税事務所に出向いて納付しなければなりません。このように納付期限を過ぎれば過ぎるほど納付方法が限られて手間が掛かるようになっています。
自動車税の延滞金はいつ発生し、いくらになるのか
自動車税の延滞金は納付期限の翌日から発生します。
延滞金の年率は、
- 納付期限の翌日~1ヶ月までは年7.3%
- その後は年14.6%
となっていますが結構高い金利ですね。なお、延滞金の金利は毎年同じとは限りません。
2015年と2016年は特例基準割合の適合があり、最初の1ヶ月までが年2.8%、その後は年9.1%の金利となっています。2017年以降は元に戻るか、金利が上昇する可能性もあります。
延滞金は翌日から発生しますが、1,000円未満は切り捨てのため、延滞金が1,000円を超えた時点で納付義務が発生します。
1,000円以上の延滞金は100円未満が切り捨てになります。
排気量別で実際に延滞金が発生するのは、
- 排気量1L以下の乗用車(税額29,500円)→11月以降
- 排気量1L越1.5L以下の乗用車(税額34,500円)→10月中旬以降
- 排気量1.5L越2L以下の乗用車(税額39,500円)→10月以降
- 排気量2L越2.5L以下の乗用車(税額45,000円)→9月中旬以降
- 排気量2.5L越3L以下の乗用車(税額51,000円)→9月以降
となり、それ以降は延滞金が増え続けていくので早めに納付しましょう。
自動車税を滞納し続けるとどうなるか
もし督促状を無視し、自動車税を滞納し続けた場合にはどうなるのでしょうか。
- 財産の差し押さえ
- 給与や預貯金口座の差し押さえ
- 現金が無い場合は車の差し押さえ
このような措置が税務署から実施されます。
また継続車検には自動車税納税証明書が必要なので、自動車税を滞納している車は車検に通りません。仮に2年分の自動車税+延滞金を車検時に一括納付するとかなりの金額になります。
自動車税を滞納し続ける理由は『お金が無いから』という人より『払いたくない』『もったいない』といった理由で納付しない人が多いようです。
しかし、車に乗り続けたければ継続車検時に自動車税+延滞金+車検代をまとめて払うことになり、かえって負担増になってしまうので、払うべきものは期限内に払っておくことをおすすめします。
※自動車税を滞納し続けると2年目以降から納税通知書が届かなくなります。これは継続車検を受けた車にしか納税証明書が送られないためで、もう自動車税を払わなくてもいいというサインではありません。もし車を公道で走らせたい場合には滞納分の自動車税+延滞金を完納して、納税証明書をもらってから車検をとる必要があります。
自動車税のことを甘く考えている人が多いようですが、延滞金や滞納に対する措置はかなり厳しいことを知っておきましょう。もちろん継続車検が受けられないからといって、車検切れのまま公道走行することは絶対にしてはいけません。