交通事故の加害者であっても免責になる条件が定められている
交通事故が起きたときには加害者と被害者の双方に過失が認められます。ほとんどのケースで過失が認められますが、過失相殺によって賠償責任が決定します。
過失相殺は自動車保険において重要なことですが、この考え方は条件付無過失責任という概念が基になっています。
自動車を運転する人は、どんな場合であっても絶対に賠償責任を負うことになるので、条件付無過失責任のことを知っておかなければなりません。
加害者に過失がなくても賠償責任が生じる無過失責任
民法の不法行為責任を規定している条文に過失責任が定められています。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この条文には「賠償責任を負うべき者に故意または過失があった場合、賠償責任を負うこと」と書かれています。
交通事故を起こして他人に損害を与えることも不法行為に含まれるので、加害者には被害者に対する賠償責任が生じます。しかし裏を返せば故意や過失を証明できなければ賠償請求ができないということです。
ところが時代の変化と共に、加害者の故意や過失を立証するのが難しいケースが増加してきました。そのために加害者に故意や過失がなくても賠償責任が生じる無過失責任という考え方が誕生しました。
自動車損害賠償保障法で定められている条件付無過失責任
日本の法律には特別法優先の原則という考え方があって、交通事故に関しては自動車損害賠償保障法という法律が民法に優先して適用されます。
自動車損害賠償保障法では過失責任ではなく条件付無過失責任が採用されていて、条文は以下の通りです。
自動車損害賠償責任 第三条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
この条文の前半を見ると「故意または過失によって」という文言が出てこないので、自動車を運転しているときはどんな場合であっても損害賠償責任を負うこと(無過失責任)となります。
しかし自動車損害賠償責任 第三条にはただし書きがあって、3つの条件が規定されています。加害者がこの3つの条件を立証できれば賠償責任を免れます。
このような条件が付いていることから交通事故の加害者が条件付無過失責任を負うことになるわけです。
3つの条件とは以下の通りです。
・十分に注意しながら運転していた
・被害者または運転者以外の第三者に故意や過失があった
・自動車の性能に欠陥がなかった
以上の3つの条件をすべて満たせば、事故の加害者であっても情状酌量の余地が認められる可能性があります。
物損事故の場合は民法の過失責任が適用される
交通事故における加害者の条件付無過失責任が適用されるのは人身事故のみです。なぜならば、自動車損害賠償保障法では人間に対する損害しか規定していないからです。
そのため物損事故の加害者は自動車損害賠償保障法の条件付無過失責任ではなくて、民法における過失責任を負うことになります。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
交通事故が起きたときはパニックになりがちですが、冷静になって証拠を残しておかないと示談交渉が不利になるかもしれません。事故が起きたときの状況を正確に伝えて無過失を証明するには現場の保全が大切です。万が一に備えてドライブレコーダーなどを設置しておくことをおすすめします。