自動車保険は年末調整・確定申告で保険料控除を受けられるのか

自動車保険は年末調整・確定申告で保険料控除を受けられるのかという質問

生命保険のように自動車保険も年末調整や確定申告で保険料控除の対象となりますか?

 

残念ながら自動車保険は保険料控除の対象外です。しかし事業で車を使っている場合は経費で落とせます。

 

 

自動車保険は保険料控除の対象外

所得税法で控除を認められている保険料は以下の通りです。

・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除

残念ながら自動車保険は含まれていないので、保険料控除を受けることはできません。

平成18年度までは所得控除のひとつとして損害保険料控除が認められていて、自動車保険の特約部分に関しては所得控除の対象となっていました。

ところが平成19年度の税制改正によって損害保険料控除は廃止されてしまいました。

特別な事情があれば自動車保険料の控除が認められることがある

身体に障害がある、要介護状態にあるなど、車がないと生活できない場合は所轄の税務署長の判断によって自動車保険料の控除が認められることがあります。

しかしこれらは特別な事情であって、通常は所得控除できないと思ったほうがいいでしょう。

事業で車を使っている場合は自動車保険料を経費で落とせる

社用車や営業車など、事業で車を使っている場合は車に掛かる費用を会社の経費として計上することが可能です。

事業用途が100%であれば、自動車保険料やガソリン代、車検整備費といった、すべての費用を所得から控除できます。

車を事業とプライベートの両方で使用しているときは、その比率によって経費となる金額が変わってきます。

自家用車を事業で使っている場合

会社によっては従業員の自家用車を営業などに使わせることがあります。しかしこの場合、従業員が車で掛かった費用を年末調整や確定申告で控除することは不可能です。

このようなケースでは車に掛かった費用を会社に請求するのが普通です。事業主が従業員に支払った費用は事業経費として計上できます。

自動車通勤している場合

通勤に使っている車の自動車保険料は所得控除の対象とはなりません。基本的に通勤に要する費用は経費に含まれないからです。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
事業用車や特別な事情がない限り、基本的に自動車保険料は所得控除の対象ではないと思ったほうがよさそうです。節約を考えるなら補償内容の見直しや保険料が安い保険会社への乗り換えを検討するべきですね。