車検切れの車は任意保険に加入・継続できるのか

車検切れの車は任意保険に加入・継続できるのかという質問

所有している車の車検が切れてしまいましたが、訳があってしばらく乗ることができないのでそのまま放置するつもりです。この場合、自動車保険(任意保険)はどうしたらいいでしょうか。

 

車検切れの状態が長く続く場合は、任意保険の中断手続きをすることで、その期間余分な保険料を払わずにすみます。

このとき中断証明書をもらっておけば、将来車検を取り直したときに今までの等級を引き継いだまま任意保険の継続・再契約が可能になります。

 

 

車検切れの車の任意保険は中断手続きで等級が保存される

車検切れになった車の任意保険は、条件次第で今の等級を引き継ぎながら継続・再加入することが可能です。

車検切れや譲渡、廃車、海外渡航などの理由でしばらく車に乗らなくなったときは、任意保険を一旦中断しておき、将来車検を取り直したときに継続・再加入することで中断期間中の保険料を節約できます。

この場合、等級が7等級以上であれば保険会社から中断証明書を発行してもらい、将来任意保険を継続・再加入するときに等級を引き継ぐことができます。

一般的に中断証明書の有効期限は10年間です。保険会社によって条件が異なることがあるので保険証券や約款で詳細を確認しておきましょう。

中断証明書の発行条件

車検切れで任意保険の中断証明書が発行される条件は以下の通りです。

  • 任意保険の再加入日が中断した日の翌日から起算して10年以内であること
  • 新規の契約車両が中断証明書に記載されるものと同様の用途・車種区分であること
  • 新たに購入した車の場合、購入日などから1年以内に任意保険の再加入契約であること
  • 新たに任意保険を契約する車の所有者が中断証明書に記載と同一人物、もしくはその配偶者(内縁を含む)、同居の親族であること
  • 新たに任意保険を契約する記名被保険者が中断証明書に記載の記名被保険者と同一人物、もしくその配偶者、同居の親族であること

保険会社によって若干違うことがあるので、必ず確認するようにしてください。

車検切れの車で起こした事故で保険金は支払われるのか

車検切れの車で事故を起こした場合、自動車保険の契約期間中であれば保険金が支払われます。

ただし、任意保険の約款に無車検車での事故は補償しないと明記されている場合はその限りではありません。

車検切れの車の場合、自賠責保険も切れていることが考えられます。

もし自賠責保険が切れた状態で人身事故を起こした場合は、自賠責保険の補償額分を自己負担しなければなりません。なぜならば人身保険における任意保険の補償範囲は、自賠責保険の補償額を超えた部分だからです。

物損事故は自賠責保険の適用範囲外なので任意保険から支払います。

そもそも無車検車や無保険車を運転することは重大な過失を伴う行為なので、絶対にやってはいけません。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
車検が切れて走れなくなった車なのに、自動車保険の保険料を払い続けるのは無駄ですね。そのときは中断手続きをしておけば、乗らない期間の保険料を節約できます。等級が保存されるので再契約時に保険料が上がることもありません。