法人名義の車だが自動車保険は個人名義で契約したい
会社を経営していると、会社名義の車だが自動車保険は個人名義で契約したいという悩みが浮上してきます。個人名義で等級を積み重ねてきた自動車保険で契約すれば、保険料が安くなって助かります。
特に会社を設立したばかりの人が新規に自動車保険を法人で契約すると、6等級からのスタートで保険料が高くなるのでその思いが強いのかもしれません。
そこで今回は法人名義の車の自動車保険を個人名義で契約できるのか紹介していきます。
車の名義と自動車保険契約者が同一である必要はない
一般的に車の所有者と自動車保険の契約者が同じになることが多いですが、必ずしも同一である必要はありません。
- 法人名義の車の自動車保険契約者が個人名義
- 個人名義の車の自動車保険契約者が法人名義
上記のいずれであっても契約可能です。
なお法人で自動車保険を契約する場合、代表者である社長名義でなくても契約できます。
個人契約から法人契約への等級の引継ぎは原則不可能
自動車保険の等級は個人同士であれば引継ぎ可能です。しかし法人向け自動車保険と個人向け自動車保険は全く別物なので、等級の引継ぎが原則できません。
ただし法人登記後1年以内の場合は、以下の条件を満たすことで等級の引継ぎが可能となります。
- 法人登記後1年以内の新設法人であること
- 引き継ぎ先の車が法人成り以前から持っていた車であること
- 以前、個人事業主であれば新設の法人と事業内容が同じであること
- 以前、個人事業主であれば継承日に法人に持ち出されていること
保険代理店によっては、個人契約から法人契約への等級の引継ぎ方法を知らないことがあるので注意してください。
個人名義の自動車保険でも保険料を法人経費にできる
法人名義の車の自動車保険を個人名義で加入した場合、その保険料を法人の経費で落とすことは可能です。
これは実質所得者課税の原則(法人税法第11条)によって、保険の契約者に関係なく実際に使用してる法人に帰属する(損金算入)と定義されているからです。
代表者以外の人が名義人となるときの経費性については管轄の税務署や税理士に相談したほうがいいでしょう。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
法人名義の車であっても個人名義で自動車保険に加入することは可能です。そうすることで保険料を節約できますね。しかし長期に渡って法人経営するのであれば、車と自動車保険の両方を法人名義にしたほうが面倒がないようです。