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車庫証明の申請手続きは自分でできます
車庫(駐車場)がないと車の所有ができない
車を所有するには車庫や駐車場などの保管場所が必要です。車を買うときは契約する前に、あらかじめ車の保管場所を確保しておきます。
そうしないと納車が遅れたり、最悪の場合は登録手続きができずに乗れなくなるかもしれません。特に初めて車を所有する人は注意しましょう。
保管場所を確保したら、車庫証明の申請手続きを行わなければなりません。
車庫証明はなぜ必要なのか
車庫法という法律があり、道路上を車の保管場所にしてはいけないと定められています(昼間なら12時間以上、夜間なら8時間以上、車を道路上に駐車してはいけない)。
車庫(駐車場)を持たずに車を運用すると車庫法違反で罰せられます(3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金)。
そのため車を所有するには車庫や駐車場などの保管場所が必要で、その保管場所を公的に証明するために申請を行い、証明書を発行してもらいます。
一般的に車庫証明といわれていますが、正式には「自動車保管場所証明書」です。この証明書は車の登録手続きに絶対に必要です。
保管場所として申請できる条件
道路上でなければ、どこでも保管場所にしていいわけではありません。自宅の敷地内や賃貸契約駐車場であれば大丈夫ですが、 保管場所として申請するには条件を満たしている必要があります。
- 道路以外の場所であること
- 自宅から保管場所までが直線距離で2キロ以内
- 隣接する道路から容易に出入りができること
- 車を駐車したときに前後左右に50センチ以上の余裕があること
- 道路に車がはみ出さないこと
- 車が建物の出入り口をふさがないこと
- 保管場所として使用する権限を有する、または土地所有者から承諾書をもらえること
申請後、係員が保管場所の確認に来ます。虚偽申請をしても確実にバレるので止めましょう。
車庫証明の申請手続きを自分でやる方法
車を買うときにディーラーや販売店に頼めば、車庫証明申請手続きをやってくれます。ただし手数料として1.5万円~2万円ほど掛かります。
車庫証明申請手続きは自分でやることが可能です。
最寄りの警察署に2回、足を運ぶ手間を惜しまなければ、3千円ほどの申請手数料で済ませることができます。
車庫証明申請手続きに必要な書類
車庫証明申請手続きに必要な書類はディーラーや販売店でもらえますが、自分で手続きをやる場合はもらいにくいかもしれません。しかし警察署の車庫証明係に行けば、申請書類一式をもらえるので覚えておきましょう。
車庫証明申請手続きに必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図(見とり図)と配置図
自己所有の土地を保管場所とする場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
借地や賃貸駐車場などの他人所有土地を借りて保管場所とする場合
- 保管場所使用承諾書または駐車場賃貸契約書
公営団地内の駐車場を保管場所とする場合
- 公法人が発行する確認証明書
私道を保管場所とする場合
- 私道を共用している人たちの承諾書
必要書類は保管場所予定地の状態により異なってきます。
賃貸駐車場を借りている場合は大家さんや不動産屋、管理会社にお願いして使用承諾書に署名捺印してもらいます。
そのときに5千円~1万円程度の手数料を請求されることがあるので用意しておきましょう。
※ディーラーや販売店に車庫証明申請手続きを依頼するときでも、使用承諾書への署名捺印のお願いは自分でしなければなりません。
車庫証明申請手続きの方法・やり方
車庫証明の申請手続きは最寄りの警察署で行います。
車庫証明申請手続きの方法
- 必要書類を用意して記入、署名捺印する
- 管轄する警察署の車庫証明係に行き、申請手続きを行う
- 指定された期日に車庫証明を受け取りに行く
申請自体は簡単です。警察署に2回(書類をもらう場合は計3回)行く手間と、書類や地図の記入さえできれば個人でも問題なく申請できます。
地図は手書きの他に、インターネット上の地図をプリントアウトしたものでも大丈夫です。受け取った車庫証明はディーラーや販売店に渡します。
軽自動車でも車庫証明が必要な地域がある
普通車と違い軽自動車の場合は、車庫証明が必要な地域と不要な地域が存在します。
車庫証明が必要な地域は「県庁所在地の市」「人口10万人以上の市」「東京や大阪の中心から30キロ圏内の市・区」などが対象です。
普通車の場合は「保管場所証明申請」の手続きを行いますが、軽自動車は「保管場所届出」となります。 軽自動車は届け出するだけでOKです。

車を買うときにすべての手続きをディーラーや販売店にお願いすると、諸費用がかなり高くなってしまいます。時間と手間を惜しまなければ車庫証明の申請手続きは簡単です。ぜひ自分でチャレンジしてみてください。