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廃車で自動車税は戻ってくるのかという質問
ただし他の地方税を未納していないことが条件になります。
自動車税の還付を受ける条件とは
自動車税は毎年4月1日時点での自動車所有者に対して課せられ、5月上旬に届く納税通知書を使って4月から翌年3月までの1年分を収めることが義務付けられています。
もし年度途中で車を廃車にした場合は残りの期間の税金が返金されます。
永久抹消登録・一時抹消登録のどちらでも自動車税は返金される
廃車ならば永久抹消登録、一時抹消登録のどちらの場合でも手続き完了後の翌月~翌年3月までの期間分を月割り計算で算出された自動車税が還付されます。
永久抹消登録
車をスクラップや解体して再び車として使用しない場合に登録を完全に抹消する手続き
一時抹消登録
車を一時的に使用しない(公道走行しない)ときに一時的に登録を取り消すための手続き。
廃車手続きのタイミングによっては自動車税が掛かることもある
廃車の手続きをするタイミングによっては還付が受けられなかったり、自動車税が掛かることもあります。
4月に廃車手続きをした場合
4月1日時点での自動車登録が残っているので5月上旬に届く納税通知書を使って1年分の自動車税を一度、収める必要があります。後日、5月から翌年3月までの自動車税が返金されます(4月分の自動車税が掛かることになります)。
3月に廃車手続きをした場合
3月末日までに廃車手続きをした場合には自動車税は還付されません。もちろん翌年度からは自動車税の納税通知書は届きません。
他の地方税を完納していないと自動車税は返金されない
自動車税は地方税に含まれる税金なので、住民税など他の地方税が完納していない場合には、未納分と還付分の自動車税が相殺された後に返金されます。
もし他の地方税の未納分が還付自動車税より多い場合には返金されませんし、自動車税が未納なら追徴課税と合わせて納めなければなりません。
自動車税の還付を受ける方法とは
自動車税の返金手続きは運輸支局で永久抹消登録、一時抹消登録のどちらかの手続きをすれば自動的に返金手続きも行われます。
手続きから1~2ヶ月後に印鑑証明書の住所へ還付通知書が届くので、還付通知書と印鑑、身分証明書を持って金融機関に行けば返金されます。口座振込を希望する場合には自動車税事務所で申請手続きをする必要があります。
軽自動車の場合は返金されない
軽自動車は税額が低いために廃車手続きをしても返金されません。
※軽自動車は自動車税ではなく軽自動車税です(自家用乗用車の場合、年額10,800円)。
おすすめの廃車買取業者
車を廃車にするときにはそのままスクラップに出さずに一度廃車買取業者に相談してみることをおすすめします。
もしかしたら高値がつくかもしれませんし、金額がつかなくても無料で引き取ってもらえます。

車を廃車にするときには自動車税のことまで頭が回らないかもしれませんが、特に4月に廃車手続きをした場合は一度、一年分の自動車税を納めてから返金してもらうなど面倒なことになりますので、少しだけタイミングを計ったほうが後々楽になりますよ。