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引っ越しをしたら自動車の住所変更も必要
引っ越しをするときには住民票の移動や電気・ガス・水道などの住所変更をしますよね。それは自動車でも同じことで、住所や登録変更をしなければなりません。
そこで今回は、引っ越しをするときの自動車の住所変更手続き方法について紹介していきます。
まずは住民票の移動と運転免許証の住所変更を済ませておく
自動車の住所変更の前に住民票の移動と運転免許証の住所変更を済ませておきます。
運転免許証の住所変更に必要な書類は以下の通りです。
- 運転免許証
- 住民票、健康保険証など新しい住所が確認できるもの
- 印鑑
申請場所は引っ越し先の警察署、運転免許センターや運転免許試験場などです。新住所は免許証の裏面に記載されます(免許証自体はそのまま使います)。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)の申請をする
普通自動車の住所変更には車庫証明書が必要です。
車庫証明書の申請に必要な書類や申請方法は車庫証明申請手続きを自分でやる方法を参考にしてください。
自動車の住所変更
住民票の移動と車庫証明書の手続きを済ませたら、自動車の住所変更が可能になります。普通自動車と軽自動車で申請場所や必要書類が異なります。
普通自動車の住所変更
普通自動車の住所変更に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 印鑑
- 車検証
- 車庫証明書
- 住民票(発行後3ヶ月以内で新住所が確認できること)
- 自動車税、自動車取得税申告書
- 委任状(代理人が申請を行うとき)
申請場所は管轄の運輸支局または検査登録事務所です。
なお、管轄の運輸支局が変更になるときは、ナンバープレート変更のために車両の持ち込みが必要です。
引っ越しを2回以上しているときは、住所のつながりを証明できる住民票の除票または戸籍の除票が必要です。
軽自動車の住所変更
軽自動車の住所変更に必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証記入申請書
- 印鑑
- 車検証
- 住民票(発行後3ヶ月以内で新住所が確認できること)
- 軽自動車税申告書
- 委任状(代理人が申請を行うとき)
申請場所は管轄の軽自動車検査協会・支所です。
普通自動車と同様に管轄の軽自動車検査協会が変更になるときは、ナンバープレート変更が必要です。
その場合には車両を持ち込まなくても、ナンバープレートを車から外して持ち込めば手続きできます。
ローンの支払い途中の場合は所有者の委任状が必要
ローンで購入してまだ完済していない自動車の場合、車検証の所有者がローン会社になっています。
このときは所有者の委任状が必要です。住所変更する旨をローン会社に伝えて委任状を発行してもらいます。
次の車検のときに住所変更する方が多いようですが、税金や保険の納付書類が届かなかったり、事故を起こしたときに面倒なので速やかに済ませておきたいですね。
車の住所変更をディーラーや代行業者に任せると、車庫証明書と合わせて数万円掛かるようです。自分で行えば数千円で済みます。運輸支局や軽自動車検査協会に行けば丁寧に教えてくれますし、手続き自体は簡単です。