中古車の売買契約をした後に解約(キャンセル)できるのか【新車】

目次

車の売買契約を結んだら一方的に解除することはできない

一般的に中古車を買うときは、よく考えた末に購入を決定するはずです。

ところが「もっといい条件の車が他店で見つかった」などの理由で、一度売買契約を結んだ車の購入をキャンセルすることはとても難しいようです。

なぜなら契約締結後は消費者側から一方的に売買契約の解約ができないと法律で決まっているからです。

中古車の売買契約をした後に解約(キャンセル)できるのか【新車】

消費者が一方的に売買契約を解約することができない

住宅に次いで高価な車の購入は、販売店と正式な契約書を交わす重大な契約です。

車はよく検討してから購入に踏み切ると考えられている商品で、特定商取引法や割賦販売法のクーリングオフ制度が適用されません

そのため車を売る販売店が注文内容に着手したときから契約が成立して、車を買う側(消費者側)から一方的に売買契約をキャンセルすることができません。

どうしても契約を解除したいときは、キャンセル料(違約金)を支払うことで購入意思の撤回ができることがあります。

なおキャンセル料は販売業者が被る損害額によって決まるので相場はありません。

車の売買契約解除は時間が経つほど難しくなります。新車の売買契約を受けた販売店がメーカーに注文してしまった後のキャンセルは非常に難しいといえます。

また新車・中古車を問わず、登録手続きが完了した車のキャンセルは不可能です。

売買契約はいつ成立するのか

売買契約の成立時期は車の購入方法によって異なります。

現金で購入したとき

一般社団法人日本自動車販売協会連合会と一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会が、自動車販売店から消費者が現金で車を購入したときの売買契約成立時期を定めています。

  • 自動車の登録をされた日
  • 購入者の注文内容にそって販売店が修理や改造、架装に着手した日
  • 自動車の納車がされた日

上記のいずれか早い日が売買契約成立時期とされています。

ローンで購入したとき

自動車販売金融会社協議会が売買契約成立時期を、販売店に対して信販会社が承諾の通知をしたときと定めています。

中古車をキャンセルするときのキャンセル料を払う義務はいつから生じるのか

売買契約が成立する前であれば、まだ契約を交わしていないのでキャンセル料を支払う義務はありません。

また売買契約を交わして数時間後のキャンセルであれば、まだ業者側に費用負担が発生していないと考えられるのでキャンセル料を払わずに購入意思の撤回ができると考えられます。

売買契約成立後のキャンセルは

  • 契約内容にキャンセル条件と金額が定められている
  • 売り手と買い手の両方がキャンセル条件に合意している

このような場合に限ってキャンセル料を払うことで契約解除が可能になります。ただし販売店側はこのキャンセル合意に応じる義務がないので断られても文句はいえません。

不当に高いキャンセル料を請求されたときはどうしたらいいのか

もし販売店から不当に高いキャンセル料を請求されたときはどうしたらいいでしょうか。

消費者契約法第9条第1号で「消費者の契約の解除に伴う損害賠償のうち、当該事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分の契約条項は無効」と定められています。

そのためキャンセル料の算出根拠を業者側に求めることができて、妥当でなければ契約上のキャンセル条件を無効と主張できる余地が消費者側に残っています。

不当なキャンセル料を請求されて請求内容に納得できないときは、消費者生活相談窓口に相談することをおすすめします。


たとえ中古車であっても車は普段の買い物とは比較にならないほどの高額商品です。自動車の購入は契約書や実印が必要となる重大な契約ですが、クーリングオフが適用されないので慎重に行わなければいけません。購入を焦る気持ちは分かりますが、一度落ち着いてから注文書や契約書の内容を把握することでトラブルを回避することができます。