夜間の信号待ちでヘッドライトを消すべきなのか【マナー】

信号待ちでヘッドライトを消すのはマナーなのか

夜間信号待ちをしているとき、対向車がヘッドライト消すのを見たことはないでしょうか。

信号待ちでヘッドライトを消す行為は教習所で教わった覚えはありませんよね。しかしそれをマナーと捉えている人が多くいるようです。

そこで今回は夜間の信号待ちでライトを消す理由や違反についてについてまとめてみます。

夜間の信号待ちでヘッドライトを消す行為

信号待ちで止まっていたら対向車や隣の車がヘッドライトを消している、このような光景に出くわしたことは一度や二度ではないはずです。

しかし教習所で停車中にヘッドライトを消すと学んだ覚えはないし、消さなくてもいいのではと思う反面、停車中にヘッドライトを消すのがマナーであると思い込んでいる人もいるようです。

明確なルールがないのにも関わらずヘッドライトを消すのは、なにか理由があるのでしょうか。

ヘッドライトを消す理由

ヘッドライトを消す理由として考えられることをまとめてみます。

  • ヘッドライトの寿命を延ばす
  • バッテリーの負担を減らす
  • 対向車に眩しくないようにという配慮
  • 蒸発現象(グレア現象)防止のため

このような理由でヘッドライトを消しているようですが、それぞれに明確な根拠はなくて、逆にデメリットを生じている可能性があるとのことです。

理由はないけど「周りの車が消しているから自分も消す」という人もいて、ヘッドライトを消すことがマナーだと思い込んでいるようです。

法律的にはヘッドライトを点けておくのが正しい

様々な理由で消している信号待ちのヘッドライトですが、法律的に見ると消さないで点けておくのが正しいということになります。

道路交通法第五十二号

(車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法にはこのように記載されていて、日没から日の出までの時間(夜間)はヘッドライトの点灯が義務付けられています。

ヘッドライト無灯火の罰金や違反点数

ヘッドライト無灯火の違反点数は1点加算で、普通自動車の反則金は6,000円です。

細かく取り締まることはないかもしれないが、夜間の信号待ちでヘッドライトを消すと厳密には道路交通法違反になるので注意しましょう。

ヘッドライトを消すことによって自車の存在が目立たなくなり、事故に繋がってしまう可能性も十分に考えられます。

走り出すときに再点灯することを忘れて、無灯火で走行する危険性を考えると、夜間の信号待ちでヘッドライトを消す行為は慎んだほうがいいですね。


ヘッドライトの点灯忘れによる事故が多発していることから、国土交通省は2020年4月以降販売分の新型車からオートライトの義務化を決定しています。今後、新基準で作られた車はドライバーの意志でヘッドライトを消すことができなくなって、日没後の事故発生軽減を期待されています。