スピード違反は何キロオーバーから捕まるのか

法定速度を少しでもオーバーしたらスピード違反で捕まるのか

車を運転していてついやってしまう交通違反が『スピード違反』ですよね。

しかしバイパスなどで流れに乗っているときは結構な速度超過で走っているし、逆に法定速度を守って走るとバンバン抜かれるばかりで怖い思いをした経験がある人も多いでしょう。

こうなると「法定速度を守らないほうが良いのでは?」と勘違いしてしまいそうですが、そもそもスピード違反は何キロオーバーから捕まるのでしょうか。

スピード違反は何キロオーバーから捕まるのか
出典:http://www.mirror.co.uk/news/

法定速度を1キロでもオーバーしたらスピード違反の対象になる

道路交通法の速度超過は15km/h未満からとなっていますがこれは1km/h以上~15km/h未満ということです。40キロ制限の道路であれば41キロを出した時点でスピード違反が適用されます。

よく「スピードメーターには誤差があるから数キロ程度の超過では捕まらない」と言われますが、速度を測定するのはパトカーなど警察側の測定器なので、自分の車のスピードメーター誤差は関係なく言い訳にもなりません。

ちなみに私の友人が50キロ制限の道路で5キロオーバーで捕まったことがあります。速度計(デジタル)が51~2キロを示していたようですが捕まるときには捕まってしまうようです。

高速道路やバイパスなどで流れに乗っていれば速度超過していても捕まらないと思われがちですが、これもしっかりと捕まってしまいます。

捕まるのは先頭の車と思いきや後方の車でも捕まるので、調子に乗って流れに付いていくのはスピード違反で捕まるリスクが高いと言えます。

私有地や駐車場では速度超過が適用されないのか

速度超過違反は道路交通法のひとつなので、公道を走行しているときが対象になります。公道以外の私有地では道路交通法の適用範囲外にあたるので何キロ出しても捕まることはありません。

例えばサーキットなどがこれに該当し、200キロで走行しようがスピード違反で捕まる心配は全くないということです。

ところが私有地といっても不特定多数の車や人が出入りする場所があり、そのような場所では道路交通法上の道路とみなされて何らかの違反の対象になることがあります。

  • 飲食店やスーパーなどの駐車場
  • 通り抜け出来る私道

これらの不特定多数の車や人が自由に出入りできる場所は、私有地でも公道扱いになるので充分に注意して運転しましょう。

※スーパーやショッピングセンターなどの、私有地内にある速度制限をオーバーしてもスピード違反で捕まることはありません。しかしスピードの出し過ぎが原因による事故を起こした場合には、何らかの違反対象になることがあるので注意しましょう。


スピード違反には厳格な数字が定められているので、その場の状況や個々の都合による解釈は全く通用しません。もし1キロオーバーで捕まったとしても逆らったり文句を言ったりせず、素直に罰金を払ったほうがいいと思いますよ。