駐車違反ステッカーが貼られたときに反則金と点数が加算されない方法

駐車違反で捕まった!罰金は払うの?

2006年から駐車違反の制度が変わったことをご存知でしょうか。たとえ1分の駐車でも駐車違反になります。

ちょっとした用事で路上駐車することがよくあると思います。そんなときにタイヤにチョークで印が付けられていても、違反ステッカーを貼られる前に車を移動させれば駐車禁止にはなりませんでした。もしかしてあなたもまだそのような認識でいませんか?

2006年に改正された道路交通法で『運転者が車に乗っていない、すぐに運転できない状態』であれば即刻駐車違反で切符を切られてしまうようになりました。

街中にいますよね、駐車監視員の人が。あの方たちが『直ちに運転できない車両』と判断したらたとえ1分で駐車違反になるのです。

では駐車違反したときの反則金点数はどれくらいになるのでしょうか。

駐車違反ステッカーが貼られたときの反則金と点数が加算されない方法

駐車違反の反則金

  • 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 18,000円
  • 放置駐車違反(駐車禁止場所等) 15,000円
  • 駐停車違反(駐停車禁止場所等) 12,000円
  • 駐停車違反(駐車禁止場所等) 10,000円

※以上は普通自動車の場合です。

駐車違反の点数

  • 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3点
  • 放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2点
  • 駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2点
  • 駐停車違反(駐車禁止場所等) 1点

※『放置駐車違反』とは5分以上運転者が車から離れていて、すぐに車を動かせない状態での違反です。
※『駐停車違反』とは5分以内の時間、駐車禁止場所または停車禁止場所に車を停めた場合の違反です。

反則金も高いし、点数加算も痛いですよね。反則金を収めないままにしておくと次回の車検が受けられなくなるので公道走行ができなくなります。

分からないだろうと滞納していても、運輸局に通達が行くので逃れることは不可能です。

また、該当車を売却しても納付義務は消えることがありません。いずれにしても素直に反則金を納付しましょう。

ところが、違反点数のほうはちょっとした裏技で加算されなくなるようです。

駐車違反の裏技?!

駐停車違反をして『警察に出頭した場合』には反則金の納付義務と違反点数が加算されます。

しかし駐停車違反は『運転者に対する罰則』です。

運転者の特定ができなくて、運転者自らが出頭してこない場合には誰が運転していたのか分からないので罰則を与えられません。

そのため 2006年に改正された道路交通法で、運転者が不明な場合には『車の使用者』が反則金を収めるようになりました。

違法駐車のステッカーを車に貼られたら警察に出頭する義務があるかというと、そうではないようで、あくまでも任意出頭のようです。ここで警察に出頭すると違反点数が加算されます。

違法駐車のステッカーを車に貼られた後、警察に出頭しないでいると車の使用者の住所に『放置違反金の仮納付書』と『弁明通知書』が届きます。

この時点で放置違反金を納付すれば違反点数が加算されません。もちろん次回の車検にも影響しません。なお、放置違反金の金額は駐車違反の反則金と同額です。

運転者として警察に出頭せずに、車の使用者として放置違反金を納付すれば違反点数の加算がないので多くの人が裏技で行っているようです。もちろん違法ではありません。

違反点数が加算されると免停や免許取り消し、有効期間に影響しますし、せっかく取得したゴールド免許返納になる可能性もあります。これらが放置違反金の納付だけで済むのであれば多くの人が選択するわけです。

まとめると、

  1. 違法駐車のステッカーを車に貼られた
  2. 警察に任意出頭せずに待つ
  3. 放置違反金の仮納付書が届く
  4. 放置違反金を納付する

という流れで完了となります。

ただし半年以内に2回駐車違反をすると、乗用車では最大2ヶ月の使用が禁止されるので注意しましょう。


今回の裏技は違法でもなんでもなく、法律の盲点を突いた方法です。真面目に警察に出向いた人だけが違反点数を加算されるというなんとも皮肉な仕組みですね。ただし警察も黙っていないので、突然制度改定することがあります。いつまでも裏技が使えるとは限らないのでご用心を。駐車違反をしないに越したことはありません。