運転免許証の失効と再取得方法【更新忘れ】

運転免許証は3年か5年ごとに更新が必要

運転免許証は3年または5年ごとに更新しなければなりません。

更新期限は誕生日の前後1ヶ月なので比較的余裕がありますが、更新に行かず有効期限が切れたら失効してしまいます。期限切れに気づいたらすぐに運転免許センターや警察署に行って対応しましょう。

運転免許証の失効と再取得方法【更新忘れ】

運転免許証の失効理由によって再取得期間が異なる

運転免許証は更新時期になると更新通知が届くようになっています。

しかし引っ越しや結婚などで住所が変更になった場合に住所変更を怠ったままにしていると、通知が届かずに更新時期を逃してしまうことがあります。

また海外渡航や出産、長期入院など、やむを得ない理由で運転免許証を失効してしまうこともあります。

失効した運転免許証は再取得することが可能です。ただし失効理由によって期間が異なります。

運転免許証の失効理由

運転免許証を失効する理由として考えられるのが下記の2つです。

  • うっかり失効した
  • やむを得ず失効した

運転免許証を失効してしまった場合、教習所に通わなくても再取得できる救済措置が設けられていて、失効理由によってその期間が異なります。

うっかり失効した場合の救済措置期間

運転免許証をうっかり失効してしまったときは、まずはいつ失効したのかを確認します。失効してからの期間によって再取得に必要な手順が異なるからです。

ちなみに更新期限は誕生日の前後1ヶ月なので、失効するのは誕生日の1ヶ月後からになります。誕生日からの失効ではないので注意してください。

失効後6ヶ月以内の再取得

失効後6ヶ月以内の場合、所定の講習を受講することで学科試験や技能試験が免除されて、視力などの適性検査と学科試験に合格することで運転免許証が再取得できます。

失効後6ヶ月以上経過した再取得

うっかり失効によって6ヶ月以上経過した場合、救済措置はありません。試験免除はなく、最初からの取り直しになります。

ただし大型、中型、普通免許を取得していた場合、失効後1年以内であれば学科の仮免許試験と技能試験が免除されて、仮免許からのスタートとなります。

やむを得ず失効した場合の救済措置期間

病気による入院や海外赴任、留学など、やむを得ない理由で運転免許証を失効した場合、上記のうっかり失効とは扱いが違います。

もしそのような理由があるときは運転免許センターで申請しましょう。

失効後3年以内の再取得

やむを得ない理由で運転免許証の失効から6ヶ月以内に手続きできなかった場合、その理由が済んでから1ヶ月以内の場合に限って所定の講習を受講することで、学科試験や技能試験が免除されます。

さらに視力などの適性検査に合格すれば運転免許証の再取得が可能です(ただし運転免許証の失効から3年以内に限る)。

失効後3年以上経過した再取得

やむを得ない理由であっても、失効から3年以上経過した場合は救済措置はありません。

あらかじめ更新期間に更新できないことが分かっている場合は、期限前申請することをおすすめします。ただし、その場合は有効期限が1年短くなります。

免許の経歴

やむを得ない理由があって運転免許証を失効した場合、失効後6ヶ月以内に再取得した人は、免許経歴が継続されて有効期限が5年になることがあります。


便利で楽しい車を運転するために必要な運転免許証を、絶対になくしたくありませんね。まずは更新期限を確認して失効しないように心がけましょう。もし失効してしまったら速やかに手続きを行って、なるべく早く再交付を受けることが大切です。