車のガラスに貼っていいものや場所が決まっている
ステッカーやプリントアンテナなどを車のガラスに貼る場合、法律で貼る場所や位置が決められているのをご存知でしょうか。
車のガラスにはステッカーなどを自由に貼ってはいけません。
保安基準で規定されていて、少しでも範囲を外れた貼り方をすると車検に合格しません。
車にステッカーを貼ってはいけない場所とは
車のガラスでステッカーなどを貼ってはいけない場所があります。
- フロントガラス
- 運転席や助手席のサイドウィンドウ
- ライトやウィンカー
これらの場所にステッカーを貼って車検を受ける場合、保安基準に適合させる必要があります。
他のガラスよりも基準が厳しいフロントガラス
運転手の目の前にあるフロントガラスは、他のガラスよりも基準が厳しくなっています。
フロントガラスの上縁から1/5までの範囲であればステッカーなどを貼ることができます。
フロントガラスの基準は運転の妨げにならないことですが、この範囲内であれば視界に入ることはありません。
道路交通法で決められている、フロントガラスに貼っていいものは以下の通りです。
- 国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの(法定点検のステッカーなど)
- 整備命令標章(不正改造車ステッカー)、臨時検査合格標章
- 検査標章、保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る)
- 保険標章、共済標章、保険や共除外標章
- 故障ステッカー(道路交通法第63条第4項の標章)
- 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
- 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの
- 後写鏡(バックミラー)
- テレビやラジオ、ナビのGPSアンテナ、ETCアンテナ、窓ガラスの曇り止めなど(条件あり)
- 盗難防止装置ステッカー(セキュリティーステッカー)
- 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの
決められたもの以外をフロントガラスに貼ると車検に合格できません。
フロントガラス以外の窓の規定
フロントガラス以外の窓にステッカーを貼るときも規定があるので注意が必要です。
運転席や助手席のサイドウィンドウについては、長さがガラス開口部の後縁から125mm以内、縦がガラスモールの下縁から100mm以内であれば貼り付け可能です。
また、2列目座席以降のガラスやリアガラスに関しては特に規定がないので、ステッカーなどを自由に貼ることができます。
基本的に視界を妨げる位置にステッカーなどを貼ってはいけないということです。今回はステッカーについて紹介してきましたが、スモークフィルムや日除けシェイド、ぬいぐるみなどのアクセサリーを、フロントガラスや運転席や助手席のサイドウィンドウに貼っていると車検に通りません。