治療が長引いたり治療費が120万円を超えたら保険会社に保険金を請求できる
交通事故に遭って、治療が長引いたり入院期間が長くなると気になるのが治療費です。示談が順調に進んで保険金を受け取れれば問題ないのですが、交渉がうまくいかないこともあります。
通常、治療費は被害者が立て替えておいてから加害者に請求します。治療費の支払いが困難になったときは被害者が加害者が加入している保険会社に保険金を請求することが可能です。
被害者が直接請求できる保険金
被害者が直接請求できる保険金は3種類があって、いずれも治療中や示談交渉中に受け取ることができます。
自賠責保険の仮渡金
自賠責保険の仮渡金とは示談の途中で損害賠償が確定していない段階であっても、被害者が一時金を請求できる権利のことです。
仮渡金は加害者の承諾が必要ありません。また示談成立前であっても請求できます。死亡の場合は290万円、傷害のときは怪我の程度によって40万円、20万円、5万円のいずれかが受け取れます。なお請求は1回限りです。
仮渡金請求をすると1週間ほどで保険金が振り込まれます。
自賠責保険の内払い金
自賠責保険の内払い金とは、事故の治療が長引いているのに全体の損害賠償額が確定していないときに請求できる一時金のことです。それまでに確定した損害賠償額が10万円を超えたときから10万円単位で請求できます。
内払い金は加害者、被害者のどちらでも請求可能です。請求限度額は自賠責保険の傷害の限度額である120万円までです。
治療費が120万円を超えたら任意保険の内払い金を請求する
自賠責保険の傷害の限度額は120万円です。治療が長引いて治療費が120万円を超えたときは加害者が加入している自動車保険(任意保険)に相談してみましょう。
被害者の過失が大きくなければ、示談交渉中でも任意保険から内払い金をもらえる可能性があります。もし被害者の過失が大きいときは、任意保険から内払い金をもらうのが難しいかもしれません。その場合は始めから健康保険を使って治療を受けたほうがいいでしょう。
自賠責保険から受け取れる120万円の中には休業補償や慰謝料などが含まれています。120万円を治療費で使い切ってしまったときは、加害者が加入している任意保険から休業補償や慰謝料をもらいます。もし加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者本人に直接請求します。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
治療費は被害者が立て替えておく仕組みになっているので、長引いたときの負担が大きくなります。仮渡金や内払い金はとても役立つ制度なので、もしものときに備えて請求方法を覚えておいたほうがいいでしょう。