動物相手の交通事故は物損事故扱いで車両保険の補償対象になる
車を運転しているときに、いきなり動物が飛び出してきて衝突してしまうことがあります。
主に山道などで野生の動物に出会うことがありますが、街中でも猫や犬と衝突するケースが多々あるようです。
法律上、動物は物として考えられています。そのために動物相手の交通事故は物損事故と同等に扱われます。
動物との接触・衝突事故による車両保険の適用
動物との接触・衝突事故は物損(自損)事故として処理されます。動物相手の事故によって車に損傷が発生した場合、車両保険の補償を受けることができます。
しかしすべての車両保険で補償が受けられるとは限らないので確認しておきましょう。
動物相手の事故が補償適用となる車両保険の種類
車両保険はおおまかに2つに分けることができます。
一般型車両保険
オールリスクを補償する保険です。車対車の事故に加えて、自損事故、当て逃げ、自然災害、イタズラ、盗難なども補償します。相手の有無に関わらず補償されます。
エコノミー型車両保険(車対車+A)
車対車の事故のみ補償する保険です。事故の相手が特定できない場合、自損事故は補償されません。
動物との接触・衝突事故は自損事故扱いとなるので、一般型車両保険で補償されます。エコノミー型車両保険に加入していても動物相手の事故は補償されません。
動物相手の事故による他人への損害や怪我の補償
動物相手の事故によって被保険者や契約車両に同乗していた人が怪我をした場合、人身傷害保険や搭乗者傷害保険によって治療費などが補償されます。
動物を避けようとして他の車や歩行者と事故を起こしてしまったときは、対人・対物賠償保険によって相手の損害を賠償します。
ペットや家畜など飼い主がいる動物と事故を起こした場合
ペットや家畜など飼い主がいる動物と事故を起こした場合、損害賠償を請求されることがあります。ペットや家畜などは飼い主の所有物になるからです。
この場合は個人賠償責任保険によって損害を補償します。
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自分の車に合った車両保険を選んで、万が一の事故に備えましょう。
この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
動物との事故を避けるには、常に飛び出しがあることを想定しながら運転するしか手段がないようです。不意の事故に備えて、自動車保険の契約内容をもう一度確認しておいたほうがよさそうですね。