危険物を載せた車で事故を起こしたときに自動車保険は使えるのか【灯油】

危険物を車に載せて事故したときの自動車保険に関する質問

危険物を載せた車で事故を起こすと自動車保険が使えないと聞きました。ガソリンスタンドで買った灯油を車に載せて運ぶのもの保険適用外になりますか。

 

危険物の運搬はあくまでも業務中に限っています。家庭用の灯油ならば問題ありません。

 

 

危険物を載せた車は免責事項に該当して保険金がおりない

灯油などの危険物を載せた車は通常の車よりも危険度が高くなり、事故を起こしたときの損害は甚大になりかねません。

そのため自動車保険の契約事項に、危険物を載せた車や危険物を載せた車を牽引した場合の免責事項が定められていて、事故を起こしても保険金は支払われません。

自動車保険で定められた危険物とは

自動車保険における危険物の定義は以下の通りです。

道路運送車両の保安基準(運輸省令)に定める高圧ガス、火薬類、もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法に定める毒物もしくは劇物

保険会社によって解釈が異なることがありますが、一般的な危険物の定義はこのようになっています。

危険物の運搬は業務中に限る

ほとんどの損害保険会社が、自動車保険の契約事項の中に危険物を載せた車や危険物を載せた車を牽引した場合の免責事項が定めていますが、あくまでも業務中の運搬に限っています。

上記の危険物の定義にある可燃物の中に、ストーブなどで使う灯油も含まれています。しかし家庭用で使用する灯油の運搬は業務用にあたらずに、自動車保険における危険物の定義には該当しません。

そもそも自動車保険における危険物は個人が扱わないものばかりですし、業務中の危険物運搬に限定されているので、個人が自家用の灯油を運搬することは問題ありません。

業務用の車で危険物を運搬するときの自動車保険

一般の自動車保険では基本的に業務中の危険物運搬中の事故に関しては保険金が支払われません。

事業用の車の場合、事業用自動車保険に加入することになりますが、それには危険物積載車特約が用意されています。業務中に危険物を運搬する可能性があるときは、忘れずに特約を付帯しておきましょう。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
個人が自家用の灯油を車で運搬することはまったく問題ありませんが、あくまでも可燃物を載せているので普段よりも運転は慎重に行わなければいけません。保険会社によっては容器に入った20Lの灯油までと定義付けしていることがあるので要注意です。