コンビニやスーパーの駐車場で起こした事故の自動車保険の扱いに関する質問
そのために道路交通法や自賠責保険、任意保険における扱いが違ってきます。
駐車場で起きた事故と道路上で起きた事故は法律的に全く異なる
コンビニやスーパーなどの駐車場で発生した事故と公道上で発生した事故は、一見すると発生場所が違うだけと思うかもしれません。しかしこれらの事故は法律的に見ると全く異なるものです。
その理由は駐車場が私有地であり、道路交通法の適用範囲外だからです。
道路外の事故は警察への通報義務がない
交通事故を起こした場合、どんな軽微な事故であっても警察に通報しなければなりません。これは道路交通法で通報義務が定められているからです。
ただしこれは「道路上における交通事故」の場合です。言い換えれば駐車場などの道路外で発生した事故には通報義務がないということです(物損事故に限る。人身事故の場合は通報義務が生じることがあります)。
駐車場で発生した事故で自動車保険の補償を受けたい場合、警察をよんで事故証明をもらわなければと思うかもしれませんが、交通事故ではないので事故証明はもらえません。
自動車保険に対応するには、その敷地の管理者をよんで確認書をもらっておきましょう。この確認書と自分で撮った写真があれば保険会社に証明できます。
道路外事故における自動車保険の扱い
道路外事故における自動車保険は自賠責保険と任意保険で扱いが異なります。
自賠責保険は道路上における交通事故の被害者に対して損害賠償を支払う保険です。したがって道路外となる駐車場などでの事故で自賠責保険は使えません。
これに対して任意保険は事故の発生場所の区分をしていません。任意保険は自賠責保険と異なり、道路外の事故であっても対人賠償、対物賠償共に補償されます。
道路外の事故は違反点数が発生しない
道路外の事故は道路交通法の適用がないために、違反点数の加算がありません。
ただし、道路外の事故であっても、人身事故の場合は免許取り消し処分を受ける可能性があります。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
道路交通法や自賠責保険は道路上における事故を前提としているので、駐車場などの私有地で発生した事故は守備範囲外となります。しかしそれでは被害者が困ってしまうので、任意保険には事故発生場所が道路上かそれ以外なのかを区分していません。