自賠責保険の保険金が減額されるケース

自賠責保険の保険金支払いには例外がある

自賠責保険は被害者の救済目的のための保険なので、事故の過失割合に関係なく保険金が支払われます。そのため被害者に過失があっても全額もらえる仕組みになっています。

ところが加害者にまったく過失がなかったり被害者が100%悪いケースだと、保険金の支払いを拒否されたり減額されてしまうことがあります。

そこで今回は自賠責保険保険金が、減額されたり支払い拒否されるケースについて紹介していきます。

自賠責保険の保険金が減額されるケース

被害者の過失が70%以上になると重過失減額が適用されて保険金が減額されます。

死亡や後遺障害の減額率は以下の通りです。

過失割合 減額率
70%~80%未満
20%減額
80%~90%未満
30%減額
90%以上
50%減額

過失割合が90%以上になると保険金が50%に減額されてしまいます。自賠責保険の死亡保険金は3,000万円ですが、1,500万円しかもらえなくなるということです。

傷害事故の場合は70%以上の過失で一律20%減額です。

重過失減額の対象とは

重過失減額の対象となるのは以下のようなときです。

歩行者
赤信号を無視して横断歩道を渡った
車やバイク
一方通行の逆行
優先道路ではないのに減速義務を怠った

このようなケースの事故の場合は過失割合が70%以上となります。なお自分に過失がないと主張しても認められないことがあります。

事故との因果関係が不明のときも重過失減額の対象になる

事故に遭った直後に病院に行けば怪我や死亡の原因が判明します。

ところが事故の直後に病院に行かず、数日後に症状が出たときは事故が原因なのか判断することが困難です。このように事故との因果関係が証明できないときは、死亡や後遺障害の保険金が50%減額されて支払われることになっています。

あとから事故との因果関係を証明することは難しいので、事故に遭ったときは必ず病院に行って受診しましょう。

自賠責保険の保険金が支払われないケース

相手にまったく非がない10対0の交通事故を起こしてしまったときは、自賠責保険から保険金が支払われません。

自動車の交通事故には条件付無過失責任が定められていて、以下の条件を満たすと賠償責任を問われません。

  • 自己および運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかった
  • 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった
  • 自動車に構造上の欠陥や機能障害がなかった

もし自分に100%の過失があるときは、事故の相手は上記の条件をすべて満たすはずです。

  • 信号無視での交差点進入
  • 赤信号で停止している車に追突した
  • センターラインをオーバーして対向車と衝突した

このような事故を起こすと10対0の過失割合となって、自分が100%悪くなるので気をつけましょう。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
例外的なケースとはいえ、条件によっては自賠責保険の支払いを拒否されたり減額されてしまうことがあります。事故の直後に無傷だったとしても数日後に痛みが出ることがあります。そのようなときは事故が原因なのか判断が難しくなるので、事故に遭ったらすぐに病院に行くべきです。