後遺障害認定等級や年齢によって算出される保険金額が変化する
交通事故によって後遺障害を負った場合、自賠責保険で最高4,000万円の損害賠償があります。その保険金額は発生した後遺障害を等級別に分けて決定されます。
そこで今回は自賠責保険における後遺障害等級別の保険金額について紹介していきます。
後遺障害の損害賠償
交通事故によって後遺障害が残ったときの損害賠償は、逸失利益と慰謝料の合計によって求められます。逸失利益と慰謝料には基準があって、後遺障害認定等級によって金額が変化します。
逸失利益の計算は以下の通りです。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは事故に遭う前の年収のことです。
労働能力喪失率は後遺障害等級に応じた係数のことで、以下のように定められています。
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
介護1級 | |||
介護2級 | |||
第1級 | |||
第2級 | |||
第3級 | |||
第4級 | |||
第5級 | |||
第6級 | |||
第7級 | |||
第8級 | |||
第9級 | |||
第10級 | |||
第11級 | |||
第12級 | |||
第13級 | |||
第14級 |
ライプニッツ係数は以下の表から求めます。
後遺障害の保険金額の計算例
それでは後遺障害の保険金額を計算してみましょう。
・50歳男性
・年収800万円
・後遺障害等級が第8級と認定される
年収800万円×労働能力喪失率 45%×ライプニッツ係数11.274=4,058万6,400円
これに後遺障害等級第8級の慰謝料324万円をプラスすると4,382万6,400円となります。
しかし後遺障害等級第8級の自賠責保険の支払限度額は819万円しかありません。そのため残りの金額は、事故の相手が加入している任意保険に請求することになります。
もし事故の相手が任意保険に未加入で支払い能力がない場合、819万円以上はもらえません。
このような事態を想定するなら任意保険の人身傷害保険を付帯することをおすすめします。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
重い障害を事故の相手に負わせたときは、自賠責保険の補償内容だけではまったく足りないことが分かります。そのようなときは大きな自己負担金額を残す可能性が高いので、任意保険への加入が必須です。