自賠責保険の任意一括請求と被害者請求
自賠責保険の請求方法は2通りある
交通事故で被害を受けたときは、まず加害者の自賠責保険が損害を補填します。その後、示談が成立した時点で、加害者が加入している任意保険が残りの損害を補償します。
自賠責保険の請求方法は「任意一括請求」と「被害者請求」の2つの方法がありますが、どちらを選択すればいいのか迷う方もいると思います。
そこで今回は自賠責保険の任意一括請求と被害者請求について紹介していきます。
任意一括請求と被害者請求の違い
任意一括請求
任意一括請求とは加害者が加入している任意保険の保険会社が自賠責保険と任意保険を一括して被害者に支払うことです。
加害者が加入している任意保険の保険会社は後日、自賠責保険の保険会社から立て替えた保険金を受け取ります。
任意一括請求のメリットは面倒な手続きが必要でなくて、手間が掛からないことです。被害者は同意書にサインするだけで自賠責保険の請求も一緒にできてしまいます。
被害者請求
被害者請求とは被害者が加害者の自賠責保険の保険会社に保険金を直接請求する方法です。
自賠責保険の請求と任意保険の請求を別々にしなければならない点がデメリットです。
しかし任意一括請求に比べて保険金の支払いが早いというメリットがあります。早急に治療費や生活費が必要なときは被害者請求を選択したほうがいいでしょう。
後遺障害が残りそうなときは任意一括請求だと不利になることも
事故の怪我で後遺障害が残りそうなときは任意一括請求だと不利になることがあるようです。
後遺障害等級は自賠責損害調査事務所の調査によって決定しますが、等級の認定に関して有利になるよう保険会社が細工をすることがあるからです。
後遺障害等級が低い方が保険会社が支払う保険金が少なくなります。そのため、等級が低くなるように自賠責損害調査事務所に提出する書類の内容を操作したりします。
被害者の立場から見れば等級を操作されても気づくことはできません。もし後遺障害が残りそうなときは自分で請求する被害者請求を選んだほうがいいでしょう。
医師の診断書や後遺障害診断書が必要になりますが、後遺障害の等級がひとつ違うだけで100万円以上保険金が変わることがあるので覚えておいて損はないと思います。
しかし後遺障害が残らない軽い怪我のときは、被害者請求をしても手続きが煩雑になるだけなので、任意一括請求にしたほうがいいでしょう。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自分が交通事故の被害者になったときに、自賠責保険の請求方法を知っている方は少ないはずです。詳しい請求方法を理解していなくても、任意一括請求と被害者請求の違いを知っていれば保険金の金額が少なくなることはなさそうです。