自動車保険の記名被保険者と契約者の違い

自動車保険を契約するときに誰を記名被保険者にするべきなのか

自動車保険の契約書に「記名被保険者」と「契約者」欄が出てきます。この二つは同一名義でないとダメと思っている方が多いようですが、同一名義でなくても問題はありません。

保険を契約するときには「車両の所有者」も明記する必要があって、分かりにくいと思われるかもしれません。そこで今回は記名被保険者と契約者の違いや、誰を記名被保険者にするべきなのかを紹介していきます。

自動車保険の記名被保険者と契約者の違い

記名被保険者

自動車保険の契約車両を主に運転する人

契約者

自動車保険を契約して保険料を支払う人

このような違いがあります。この二つは同一名義になることが多くありますが、絶対にそうなるとは限りません。たとえば主な運転者(記名被保険者)が未成年の場合は、保護者である親が契約者になります。

自動車保険の対象となる記名被保険者

自動車保険の対象となるのは記名被保険者です。契約者が対象になるわけではありません。家族限定特約のような特約をつけた場合は、記名被保険者とその家族が保険の対象になります。

契約者は保険料を払う人であって、自動車保険の対象にならないことを理解しておきましょう。

記名被保険者と車両所有者の関係

車検証に記載されている車両所有者が必ずしも記名被保険者である必要はありません。

父親が所有している車を主に子供が運転する場合は、子供を記名被保険者にすることがあります。ローンの支払い途中やリース期間中の車両は所有者欄がローン会社名義になっていますが、その場合は使用者が記名被保険者になります。

記名被保険者を誰にするかによって保険料が安くなることがある

たとえば等級の高い父親の保険を子供を記名被保険者にして引き継がせることで、保険料が安いまま子供名義に切り替えることができます。

自動車保険の割引の中で特に割引率が高いのが「ゴールド免許割引」です。これを受けるには記名被保険者がゴールド免許を保有していなければなりません。

夫婦で車に乗るケースで、もし記名被保険者である夫がブルー免許の場合は、妻がゴールド免許であってもゴールド免許割引を受けることができません。しかし妻を記名被保険者に変更すれば保険料が安くなります。

記名被保険者は「自動車保険の契約車両を主に運転する人」ですが、その車を独占的に使用する人ではありません。記名被保険者の意味をもっと広い範囲で理解すれば、保険料を節約することが可能になります。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
記名被保険者は保険契約の「告知事項」にあたる重要な項目です。しかし保険料の算出基準でもあるので、意味を正しく理解して記名被保険者を上手に活用していけば、保険料を安くすることが可能になります。