ノーロス・ノープロフィットの原則【自賠責保険】
自賠責保険はノーロス・ノープロフィットの原則に基づいて保険料が決まる
民間の損害保険会社は保険を販売して利益をあげています。もちろん任意の自動車保険の保険料にも企業利益は含まれています。
ところが自賠責保険はノーロス・ノープロフィットの原則を元に運営することが義務付けられていて、保険会社は利益も損失も出さないことを求められています。
自賠責保険は被害者の救済を最優先とする保険なので、社会福祉に近い形で運営しなければなりません。
ノーロス・ノープロフィットの原則とは
ノーロス・ノープロフィットの原則は自賠法25条で以下のように規定されています。
”責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。 ”
簡単にいうと「自賠責保険は利益も損失も出さないように運営すること」と書かれています。このことをノーロス(損失がない)・ノープロフィット(利益がない)の原則といいます。
自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的としていて、すべてのドライバーに加入義務があります。
そのために民間損害保険会社は自賠責保険の引き受けを義務付けられていて、自賠責保険の引き受けをしなければ自動車保険(任意保険)の販売ができないようになっています。
自賠責保険料の算定方法
自賠責保険料は「純保険料率」と「付加保険料率」から成り立っていて、この2つを足したものが保険料になります。
純保険料率の算出
保険会社が支払う保険金にあたる部分が純保険料率です。
損害保険料算出機構はすべての保険会社から契約者が支払った保険料と保険会社が支払った保険金のデータを基にして、事故の発生率や1事故あたりの平均損害額を算出しています。それらに加えて賃金統計や物価統計なども加味されています。
付加保険料率の算出
付加保険料率は保険会社の必要経費にあたる部分です。
自賠責保険加入にかかわる手続き費用や自賠責保険に関連した調査費、代理店手数料などが該当します。
その他の判断材料として、過去の契約における収支差額である「累計収支残」や契約から保険金の支払いまでの利息分である「累積運用益」があります。
以上のような要素を加味したうえで損害保険料算出機構が自賠責保険料を決定しています。
自賠責保険料は毎年改定の検討がなされる
ノーロス・ノープロフィットの原則を守りながら自賠責保険の運営を続けていくためには、常に保険料を改定していかなければなりません。現行の保険料のままでは、保険料率と保険金支払額のバランスを保てなくなる可能性があるからです。
社会情勢や交通事故発生率が変化したときは、損害保険料算出機構と金融庁が協議して自賠責保険料の改定が行われます。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自賠責保険の保険料がどの保険会社で加入しても同じなのは、ノーロス・ノープロフィットの原則に基づいて運営されているからです。民間の損害保険会社に自賠責保険の引き受け・運営業務を任せているのにもかかわらず利益を出してはいけないというのは、国も強引なやり方をしていますね。