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車に乗らなくなったら自動車保険を解約せずにまずは中断証明書の発行を
車を売ったり、しばらく車が不要になったりと、環境の変化で車の運転をしなくなるケースがよくあると思います。
そんな場合には加入している自動車保険の『解約』を考えます。
しかし一度解約してしまうと再び車に乗るようになったときに、加入する自動車保険の等級が6等級からやり直しになってしまいます。
もし以前20等級だったとしたらかなり保険料がアップしてしまいます。
しかし条件によっては、解約ではなく『中断』を選択することで、現在の等級を引き継いだまま自動車保険を再開することができます。
どのような条件なら自動車保険の中断がお得になるのか
全ての等級で中断がお得になるとは限りません。現在の等級が7等級以上であれば、中断手続きをしたほうがお得になります。
逆に6等級以下の場合には保険料がアップした等級を引き継いでしまうので、中断を選ぶよりも一旦解約して新たに加入するほうが安上がりになります。
この中断は家族に引き継ぐことができるので、中断手続き済の自動車保険を子供などに割引等級はそのままで引き継げます。
中断の有効期間は『最長10年間』なので、その間に再度自動車保険に加入すれば中断開始時の等級を使えます。もし中断手続き後10年経過して車に乗る予定がなければ中断証明は消滅します。
自動車保険の中断証明書を発行して等級を引き継ぐには
新しい自動車保険の検討には『無料自動車保険一括見積もり』を利用すると複数の保険会社が比較できて便利です。
中断証明書の発行には条件をクリアしている必要があります
条件:自動車保険の等級が7等級以上であること
条件:車を手放した(乗らなくなった)理由が以下のどれかに該当すること
- 車を売却、譲渡した
- 車を廃車にした
- 車をリース業者に返した
- 車の車検が切れた
- 車の一時抹消登録をした
- 車が盗まれた
※以下の場合には車検残のある車を保有したまま中断手続きが可能です
- 妊娠した女性がしばらく車に乗らない場合
- 長期に渡り海外渡航する場合
中断証明書の発行に必要な書類
- 自動車保険契約車の譲渡・返還・廃車証明書類、車検切れの場合は有効期間を過ぎた車検証
- 中断証明書発行依頼書
- 中断する前の保険証券のコピー
新たな自動車保険加入時に中断証明書を使うときに必要な書類、条件
必要な書類
- 中断証明書
- 新しい車の車検証のコピー
等級を引き継ぐ条件
- 中断開始から次の自動車保険契約日まで10年以内である(海外渡航の場合、渡航日から10年以内。妊娠中断の場合は3年以内)
- 新しい車の取得後、1年以内の自動車保険加入である
- 中断前後で自動車保険の契約者が同じ、もしくは配偶者・同居の親族である
- 中断前後で車の所有者が同じ、もしくは配偶者・同居の親族である
- 中断前後で車の用途や車種区分が同じ
せっかく長年かけて築いた割引等級なので、中断証明を発行して有効活用するようにしましょう。
以前の保険会社とは違う自動車保険加入でも、中断証明は有効なので覚えておくとお得ですよ(一部の共済では引継ぎできないことがあります)。
この中断証明のことを知らない人が意外と多いようです。私も中断証明書を発行したことがあります。手続きは簡単ですし、なによりも積み上げた割引等級が無駄にならなかったので助かりました。解約してから加入し直すと、6等級からの再スタートとなるので保険料が全然違いますよ。