法律で決まっているチャイルドシートの着用
小さい子供を車に乗せるときは必ずチャイルドシートを用意しなければいけません。
チャイルドシートの着用は法律で決まっているが、法律のことよりも子供の安全を守るために必要ですよね。
ここではチャイルドシートの着用義務に関することや注意点などを紹介していきます。
チャイルドシートの着用義務は6歳未満まで
道路交通法の第十七条の三の三項には、「幼児(6歳未満の者)を車に乗せて運転するときは幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用すること」と記載されています。
6歳未満、つまり5歳までの子供を車に乗せるときはチャイルドシートが必要ということです。
チャイルドシートを使用せずに6歳未満の子供を車に乗せて運転すると、「幼児用補助装置使用義務違反」となって違反点数1点が加算されます。反則金はありません。
チャイルドシートの着用義務が免除される条件
道路交通法の第十七条の三の三項には、「疾病のために幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用が困難なときは使用しなくていい」とも書かれています。
さらに道路交通法施行令の第二十六の三の二の三に「幼児用補助装置(チャイルドシート)の着用免除」に関することが書かれているので簡単にまとめておきます。
- 座席にシートベルトがなくてチャイルドシートが固定できないとき
- 乗車人数が多くてチャイルドシートの固定ができないとき(乗車人数制限を超えない範囲で)
- 怪我や障害がある子供でチャイルドシートを使用すると健康に影響が出るとき
- 肥満や身体の状態によってチャイルドシートの着用が困難なとき
- 身長が140cm以上ある子供でチャイルドシートがなくても正しくシートベルトが着用できるとき
- バスやタクシーへの乗車時
- 医療機関や官公署などに緊急搬送するとき
6歳以上になったらチャイルドシートは必要ないのか
6歳以上になった子供はチャイルドシートを着用せずに車に乗れることになります。しかし子供の身体的な状態によっては、引き続きチャイルドシートを着用したほうがいいケースがあります。
車のシートベルトは身長がおよそ135cm以上の大人が使用することを想定して設計されています。
そのためたとえ6歳を超えた子供であっても、その身長に達するまでの間はチャイルドシートの着用を続けたほうがいいんです。
6歳でも130cmしかない子や10歳でも132cmぐらいの子なんてザラにいますよね。
想定した身長以下の子供に大人用のシートベルトを着用させて事故に遭うと、首や内臓に大きなダメージを負う可能性があります。135cmに満たない子供は必ずチャイルドシートを着用しましょう。
チャイルドシートの使用率は年々高まりを見せていますが、1歳未満が一番使用率が高くて年齢が高くなるごとに使用率が低下しているのが実情のようです。子供が嫌がることも多いと思いますが、事故に遭って大怪我をしないためにもチャイルドシートの着用を徹底していただきたいですね。