道路交通法では一時停止の時間は決められていない
交通違反で最も多く捕まる違反内容と言えば『一時停止違反』ですね。
一時停止違反は止まれの標識や一時停止の指定がある場所、踏切などで一時停止しなかったときに罰せられますが、道路交通法では一時停止するべき時間(秒数)は決められていません。
これがドライバーと警官で揉める原因になりやすく、『停まった』『停まってない』『一瞬停まっただけではダメ』などと押し問答になることがよくあります。
ここで実際の一時停止違反の動画をご覧ください。
原付バイクでの一時停止違反ですが、徐行しているだけの完全な違反ですね。違反者はお分かりのように警官です(しかも2人の警官が連続で違反しています)。このようにドライブレコーダーで録画していると後々の証拠になりますね。
一時停止とは
車の車輪(タイヤ)が『完全に停止』したことで一時停止の条件を満たします。減速や徐行などはダメで、タイヤが少しでも動いていたら停止と認められません。
何秒間停止するなどの定めは道路交通法に見当たりませんが、安全確認ができないとみなされる極端に短い停止時間の場合には『交差点安全進行義務違反』が適用される可能性があります。
一般的には2~3秒の停止時間を求められることが多いようです。
一時停止違反の点数と罰金はどれくらいなのか
一時停止違反は止まれの標識や一時停止の指定がある場所での『指定場所一時不停止』と踏切の直前で停止しなかった場合の『踏切不停止等』があり、罰金(反則金)が異なります。
・指定場所一時不停止 違反点数2点 反則金7千円
・踏切不停止等 違反点数2点 反則金9千円
どちらも違反点数は同じ2点ですが、踏切不停止等のほうが2千円罰金が高いですね。
一時停止違反に納得できないときには
自分ではしっかりと止まっていたと主張しても、警官によっては止まっていなかったと言われてしまうことがよくあります。
どうしても警官の主張が納得できなければ異議・不服申し立てをして『交通違反通告書』(黄色)を受け取ることで簡易裁判所に判断を委ねることができます。
しかし決定的な証拠がないとなかなか裁判で勝つことは難しいようです。ちなみに一時停止違反が認定されて裁判に負けると『前科』がつきます。
このような状況の時に有効となるのが『ドライブレコーダーの録画記録』です。
動画が開始してから18秒後に踏切手前で一時停止しているようですが、踏切通過後に白バイとおぼしき取り締まり中の警官に違反と告げられています。このようなケースではお互いの記憶での『停まった』『停まってない』で揉めることになりかねませんが、 ドライブレコーダーの録画記録があれば有効になりそうですね。
一時停止違反だけでなく、事故などの記録ができるドライブレコーダーでイザというときのために備えておきましょう。
自分では完全に停止したと思っていたのに渋々警官の主張を認めて、違反切符にサインしたことを後悔する人が多いようです。状況により判断が難しいですが、しっかりとした記憶と証拠があるのならば自分の主張を曲げなくてもいいのかもしれません。そのときにはドライブレコーダーの録画記録が頼りになりそうですね。