任意保険未加入の車と事故を起こしたときに補償を受けられる無保険車傷害保険
任意保険への加入はドライバーなら常識ですが、そう思わない人がいるのも事実です。実際に任意保険加入率は70%をかろうじて超える程度といわれています。
これらの、任意保険未加入の車との事故に巻き込まれた場合、相手から請求できるのは自賠責保険の補償上限金額までです。それでも足りない部分を補う保険が無保険車傷害保険です。
無保険車傷害保険の補償内容
無保険車傷害保険の補償限度額は対人賠償保険の補償範囲と同額です。ただし無制限に設定している場合は2億円が上限となります。
事故の相手が任意保険未加入で自賠責保険のみ加入している場合に、自賠責保険で足りない分を補償してもらえます。
ただし後遺障害を負ったり、死亡したときでないと保険金はおりません。怪我などでは保険金が支払われないので注意してください。
対物賠償や車の修理代、休業補償なども補償適用外です。後遺障害や死亡といった重大な事故のときだけ保険金が支払われます。
なお、無保険車傷害保険を使っても翌年の等級が下がることはありません。
無保険車傷害保険が適用されるケース・適用されないケース
無保険車傷害保険が適用されるのは以下のようなときです。
- 事故の相手が任意保険の対人賠償保険に加入していない
- 事故の相手が対人賠償保険に加入しているが、年齢条件や運転者限定の条件を満たしていない
- 事故の相手が対人賠償保険に加入しているが、その保険の補償額が被害者の損害を下回るとき
- 当て逃げやひき逃げで加害者が特定できない
無保険車傷害保険はこのような無保険車との事故で適用されます。
無保険車傷害保険が適用されないケースは以下の通りです。
- 故意または重大な過失が原因による事故での死傷
- 無免許や飲酒運転による事故
- 自然災害などによる事故
- 正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗していたときの事故
- 自殺行為や犯罪行為によって本人に生じた傷害
- 業務中の運転による事故
無保険車傷害保険に入っていても、このような状況のときは補償の適用外です。当然ですが、故意による事故や無免許運転、飲酒運転などは保険金がおりません。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
もし事故の相手が無保険を判明したら、迷わず自分の無保険車傷害保険を使ってください。後遺障害や死亡事故の賠償金額は高額なので、しっかりと補償を受けるべきです。無保険車傷害保険を使っても翌年の等級が下がらないので安心してください。