飲酒運転で事故で自動車保険は使えるかという質問
飲酒運転による交通事故であっても被害者には保険金が支払われる
交通事故の加害者が飲酒運転という重大な過失を犯していても、被害者が死亡または怪我をしたときは自賠責保険や対人賠償保険から保険金が支払われて、車などの修理をするときは対物賠償保険が適用されます。
これは保険制度における「被害者救済」の観点から、飲酒運転や無免許運転などの重大な法令違反による事故の場合であっても、加害者が加入している被害者のための保険が適用されることになっているからです。
しかし飲酒運転は重大な法令違反であり、飲酒運転して事故を起こしても被害者は自動車保険で補償されるなどと考えてはいけません。
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。危険運転致死傷罪で有罪となれば1年以下の懲役が待っています。
飲酒運転は絶対にしてはいけない行為ですし、飲酒運転の代償はとても大きいことを忘れないようにしましょう。
事故の相手が飲酒運転をしていても自分の自動車保険を使うことができる
事故の相手が飲酒運転をしていた場合でも、自分が加入している自動車保険を使うことができます。また、自分に過失があって損害賠償金を負った場合には、自動車保険で相手方の損害を補償できます。
飲酒運転による交通事故の加害者には保険金が支払われない
それでは飲酒運転による交通事故を起こした本人への補償はどうなるのでしょうか。
通常、交通事故を起こしたときは人身傷害保険や搭乗者損害保険、自損事故保険などの自動車保険に加入していれば、自分の怪我の治療費として保険金をもらえます。
しかし飲酒運転による事故の場合は保険金を受け取ることができません。同様に自分の車の損害に対する車両保険の適用も行われません。
もし飲酒運転で事故を起こした車に同乗者がいて怪我をしたときは、人身傷害保険や搭乗者損害保険、自損事故保険から保険金が支払われます。
ただし、運転者が飲酒運転していることを同乗者が知っていた場合には、同乗者にも過失があると判断されて保険金が減額される可能性があることを知っておきましょう。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
飲酒運転事故における自動車保険は、被害者の怪我や死亡などに対する保険金の支払いは行われますが、運転者自身の怪我やその他の損害には一切保険金が支払われません。飲酒運転は絶対にしてはいけない行為ですが、万が一事故の相手が飲酒運転だったときは落ち着いて対処することが重要です。