運転免許証の更新を忘れて失効したときの再取得方法

運転免許証の更新を忘れて失効したときの再取得方法に関する質問

運転免許証の更新をうっかり忘れてしまったので失効してしまったようです。この場合は再取得できますか。

 

再取得は可能ですが、やむを得ず失効とうっかり失効では救済措置期間が異なります。

 

 

運転免許証の失効理由によって再取得できる期間が異なる

運転免許証更新は誕生日の1ヶ月前に更新通知が届くので、通常は問題なく更新できるはずです。

しかしなんらかの理由があって更新できなかった場合、運転免許証は失効してしまいます。失効してしまった運転免許証は再取得することが可能ですが、失効理由によってその期間が異なります。

運転免許証の失効理由

運転免許証を失効してしまった場合、教習所に通わなくても再取得できる救済措置が設けられています。ただし失効理由によって再取得できる期間が異なります。

運転免許証が失効する理由として下記の2つが考えられます。

  • やむを得ず失効した
  • うっかり失効した

それぞれの失効理由によって異なる救済措置期間について見ていきましょう。

運転免許証の更新をやむを得ず失効した場合の救済措置期間

失効後3年以内の再取得

病気による入院や海外赴任、留学などのやむを得ない理由による運転免許証の失効から6ヶ月以内に手続きできなかった場合、その理由が済んでから1ヶ月以内の場合に限って所定の講習を受講することで学科試験や技能試験が免除されます。

さらに視力などの適性検査に合格することで運転免許証の再取得が可能となります。

ただしこれは運転免許証の失効から3年以内に限ります。

失効後3年以上経過した再取得

平成13年6月20日に道路交通法の一部が改正されました。

この公布日前にやむを得ない理由が生じたものに関しては、失効後3年以上経過した場合でも、その理由が済んでから1ヶ月以内の場合に限って所定の講習を受講することで技能試験が免除されて、視力などの適性検査と学科試験に合格することで運転免許証の再取得が可能となります。

免許の経歴

やむを得ない理由があって運転免許証を失効した場合、失効後6ヶ月以内に再取得した人は、免許経歴が継続されて有効期限が5年になることがあります。

運転免許証の更新をうっかり失効した場合の救済措置期間

うっかり失効した場合はやむを得ず失効よりも救済措置が厳しくなっています。

失効後6ヶ月以内の再取得

失効後6ヶ月以内の場合、所定の講習を受講することで学科試験や技能試験が免除されて、視力などの適性検査と学科試験に合格することで運転免許証が再取得できます。

失効後6ヶ月以上経過した再取得

うっかり失効によって6ヶ月以上経過した場合は残念ながら救済措置はなくて、新たに免許を取得しなければなりません。

ただし大型、中型、普通免許を取得していた場合は、失効後1年以内であれば学科の仮免許試験と技能試験が免除されて、仮免許からのスタートとなります。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
免許証の更新を忘れても救済措置が設けられているので、いきなり失効することはありません。しかし6ヶ月以内に更新忘れに気づかないと免許証は失効してしまいます。毎年、誕生日が近づいてきたら運転免許証の有効期限を確認しておけば、うっかり失効を防げますね。