運転代行業者が事故を起こしたときに自動車保険は使えるのかという質問
運転代行業者が事故を起こすと依頼者も運行供用者責任を負う
お酒を飲んだときに便利なサービスが運転代行です。飲酒運転をしないための運転代行ですが、運転代行業者が事故を起こさないとは限りません。そんなときは自動車保険が使えるのでしょうか。
運転代行を依頼したときの事故の責任
運転代行を依頼したときの事故の責任は運転代行業者と依頼者です。運転を担当していた運転代行業者だけでなくて、依頼者までもが責任を負う理由とはなぜでしょうか。
運転代行業者は車の運転を代行して依頼者を目的地まで届けることが仕事です。業務として料金をもらうので、事故を起こしたときは自賠責法3条の運行供用者責任を負うことになります。
運転代行の依頼者は、運転代行業者(他人)に車の運転をさせた使用者としての責任(民法715条の使用者責任)を負うことになります。また運転代行業者と同様に運行供用者責任も負うことになるのです。
そのため事故の被害者に対して、運転代行業者と依頼者が連帯責任で損害賠償を支払わなければなりません。
運転代行中の事故は自動車保険を使えない
自動車保険(任意保険)に加入していても、運転代行業者に依頼したときの事故は保険金の支払いの対象外となっています。
記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
上記はソニー損保の保険約款の被保険者の範囲についてです。業務として受託した者がその車を運転して事故を起こした場合、その損害は補償しないと書いてあります。
運転代行業者は損害賠償保険に入っている
運転代行業者は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第12条に従って、損害賠償保険に加入しています。そのため運転代行中の事故の損害賠償はその保険を使って補償することになります。
しかし万が一、依頼した運転代行業者が保険に未加入だったときは、連帯責任となって依頼者にも損害賠償請求が回ってくるかもしれません。そのような事態に遭わないように、優良運転代行業者評価制度が認定した優良業者を利用したいですね。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
お酒を飲む予定があるときは車で出掛けないのが一番ですが、そうもいかないときもあることでしょう。そんなときに便利な運転代行業者ですが、依頼者も事故を起こしたときの連帯責任を負うことになったら困りますね。運転代行を依頼するときは優良運転代行業者評価制度が認定した優良業者を利用しましょう。