自動車事故で受け取った保険金(損害賠償金)に税金はかかるのか

自動車事故で受け取った保険金(損害賠償金)に税金はかかるのかという質問

自動車保険保険金税金がかかることがあると聞きました。自動車事故で受け取る保険金はすべて非課税ではないのですか?

 

自動車保険の保険金を受け取るときは、多くのケースでは税金がかかりません。ただし内容によって受け取る保険金に税金がかかることがあります。

 

 

自動車保険の保険金も税金の対象になることがある

自動車保険保険金を受け取る場合、多くのケースでは税金がかかりません。交通事故の相手方の任意保険からもらう対人・対物保険の保険金も非課税ですし、自分や同乗者が怪我をしたときの人身傷害保険や搭乗者傷害保険保険、車両保険などもすべて非課税です。

税金は所得を得たときにかかるものですが、自動車保険の保険金は交通事故による損害を補填するだけで所得には当たりません。

交通事故で自分や家族が怪我をしたときや、車の修理をしたときに保険金を受け取っても非課税ですが、自動車保険の保険金の中には税金の対象になるものもあります。

自動車保険の保険金に相続税がかかるケース

死亡事故によって人身傷害保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険を受け取るときは相続税がかかることがあります。

保険料を支払っていた人が交通事故で死亡したときは、相続人が人身傷害保険などの保険金を受け取ります。この場合、相続人は保険料を支払っていないので、受け取る保険金は相続財産になり、受け取る金額によって相続税が課税されます。

相手がいる交通事故による死亡事故の場合には人身傷害保険や搭乗者傷害保険が相続税の対象になって、単独事故による死亡事故の場合には自損事故保険が相続税の対象になります。

自動車保険の保険金に贈与税がかかるケース

保険料を死亡した人ではない第三者が支払っていた場合は贈与税の対象です。この場合は死亡した本人が保険金を支払っていたわけではないので相続にはなりません。

保険料を支払っていた第三者からの贈与とみなされて、贈与税がかかります。

例:友人が運転する車が交通事故を起こして死亡したとき。

保険料の支払いは友人が行っているので、傷害保険や自損事故保険の保険金は贈与扱いとなって贈与税が課税される。

自動車保険の保険金に所得税がかかるケース

死亡事故で保険金を受け取る遺族が保険料を負担していたケースでは所得税の対象となります。

この場合は自分が保険料を支払っていた保険から保険金を受け取るので、生命保険などと同様の扱いとなって所得税がかかってきます。

例:家族が交通事故で死亡して、自分が保険料を支払っている自動車保険から保険金を受け取った。

受け取った保険金に対して所得税が課税される。

ほとんどの自動車事故の保険金には課税されませんが、一部の死亡事故には税金がかかることがあるので注意してください。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自動車保険の保険金がすべて非課税とは限りません。死亡事故による保険金には課税対象となるケースが存在します。誰が保険料を支払っていたのかによって、税金や課税対象の種類が異なるので注意しましょう。