弁護士費用特約の見直しで自動車保険料を節約する

自分に過失がない事故は保険会社が示談の交渉を行えない

もらい事故のように相手の過失が100%で自分に非がないときは、保険会社が示談交渉を代行することができません。このようなときに頼りになるのが弁護士費用特約です。

弁護士費用特約に加入すると、交通事故などによって裁判となったときに弁護士費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約とは

お互いに過失がある事故の場合は保険会社が間に入って示談交渉をしてくれます。しかし相手の過失が100%で自分に過失がないときは、自分が加入している保険会社は動きません。

このようなときは自分で弁護士に依頼して相手と交渉することになりますが、その費用を補償するのが弁護士費用特約です。

保険会社が示談交渉を代行できないときに限らず、相手側の保険会社が提示してきた示談金や過失割合に納得できずに裁判を起こしたときの弁護士費用も補償してもらえます。

弁護士費用特約の補償金額

弁護士費用特約の補償金額は以下の通りです。

損害賠償請求費用保険金

損害賠償や和解する際に「弁護士・司法書士・行政書士」等に支払った報酬等を、被害事故の対象者1名毎に300万円を上限として支払う

法律相談費用保険金

加害者側との交渉の過程で、弁護士等の専門家に相談した場合の相談料を、被害事故の対象者1名毎に10万円を上限として支払う

300万円や10万円といった金額はあくまでも上限です。必ずしもこの金額が支払われるとは限りません。

弁護士費用特約は保険会社が認定した事故でないと使えないので注意してください。

弁護士費用特約が適用される範囲

弁護士費用特約が適用される範囲は以下の通りです。

・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者や配偶者と同居の親族
・記名被保険者の別居の未婚の子供
・契約車両に乗っている人
・契約車両の所有者

これらに該当する人が過失がない事故に遭ったときに弁護士費用が補償されます。

なお弁護士費用特約は保険会社によって使える事故の範囲が異なります。自動車に関わる事故だけを対象にしていたり、日常生活で起こった事故全般に関しても対象にするなど、保険会社によってかなり違いがあります。

弁護士費用特約が重複していないか注意する

弁護士費用特約は同居の親族まで適用されるので1世帯で1契約あれば間に合います。もし複数台の車を所有しているときは、弁護士費用特約が重複していないか確認しておきましょう。

それぞれの自動車保険に弁護士費用特約を付帯していても無駄になるだけです。家族の保険内容を見直して余分な保険を減らせば、その分保険料を節約できます。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
弁護士を頼むと高額な報酬に驚いてしまいますが、そんなときに頼りになるのが弁護士費用特約です。弁護士費用特約の内容は保険会社によってかなり違いがあるので、契約前にしっかりと内容を確認しておきましょう。