自動車保険を途中解約したときは解約返戻金をもらう

自動車保険を途中解約すると保険料が戻ってくる

何らかの理由で自動車保険を契約途中で解約すると支払った保険料が戻ってきます。特に年払い(一括払い)で保険料を支払ったときは、いくら戻ってくるのか興味があるはずです。

そこで今回は自動車保険を途中解約したときの解約返戻金について紹介していきます。

保険料の支払い方法によって返戻金の計算方法が違う

自動車保険を契約期間の途中で解約すると支払った保険料が戻ってきます。このことを解約返戻金といいます。

しかし年払い(一括払い)と月払いでは計算方法に違いがあります。

年払い(一括払い)の解約返戻金は短期率表を使って計算する

1年分の保険料を一括で支払ったときの解約返戻金は以下の短期率表を使って計算します。

解約返戻金の短期率表

経過日数 7日まで 15日まで 1ヶ月まで 2ヶ月まで 3ヶ月まで 4ヶ月まで 5ヶ月まで
短期率
10%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
経過日数 6ヶ月まで 7ヶ月まで 8ヶ月まで 9ヶ月まで 10ヶ月まで 11ヶ月まで 12ヶ月まで
短期率
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

解約返戻金の計算式は支払った保険料×(1-契約から経過した日数の短期率)=解約返戻金となります。

たとえば一括で支払った保険料が40,000円で、契約始期日から7ヶ月10日経過した時点で自動車保険を途中解約した場合の解約返戻金は40,000円×(1-0.8)=8,000円です。

短期率は1ヶ月単位で見るので、端数の日数は、たとえ1日経過していても1ヶ月でカウントされます。上記の場合は経過日数8ヶ月までの短期率を使って計算します。

保険料は経過日数に対して均等割りで返金されるわけではありません。契約始期日から6ヶ月経過までに解約したら保険料の半分が戻ってくると考えてしまいますが、実際は30%分しか戻ってきません。

月払いの解約返戻金は月割りで計算する

月払いで保険料を支払っている場合の解約返戻金は月割りで計算します。

ただし保険料の支払日設定によって違いがあります。

保険始期日より前に支払日を設定している場合はまるまる1ヶ月分が返金されますが、保険始期日より後に支払日を設定しているときは追加で1ヶ月分の保険料を請求されるかもしれません。

月払いは年払いより保険料が5%程度割高になる支払い方法ですが、途中解約するときは月払いのほうが解約返戻金が多くなるケースがあるようです。

自動車保険を途中解約して他社に乗り換えるときの注意点

自動車保険の等級をアップさせるためには1年間の契約期間を無事故で過ごさなければなりません。

それには同じ保険会社で1年間契約を維持することが条件になります。もし自動車保険を途中解約して他社に乗り換えると、等級アップが認められなくなったり等級の進行が遅れる可能性があるので注意しましょう。

解約返戻金の短期率表を見ると、契約期間残が2~3ヶ月では返戻金がほとんどないことが分かると思います。そのようなときは途中解約せずに契約満了満期まで待ったほうがいいと思います。

自動車保険を途中解約するときは、解約返戻金の金額と他社に乗り換えた場合の保険料や等級の進行が遅れる可能性も含めて判断したほうがよさそうです。

参考記事:自動車保険を満期前に途中解約して乗り換える時の注意点

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
保険料が安い自動車保険が見つかったときはすぐに乗り換えたくなるかもしれません。しかし乗り換え時期を間違えると結果的に損をする可能性があります。今契約している自動車保険を途中解約する前に十分なシミュレーションが必要ですね。