軽自動車の自賠責保険料

軽自動車は普通乗用車より自賠責保険が安い

軽自動車は車検や登録・変更手続きをする場所が普通乗用車(自家用乗用車)と違って、陸運局ではなくて軽自動車協会で行います。軽自動車も普通乗用車と同様に自賠責保険への加入が義務付けられていますが保険料は異なります。

そこで今回は軽自動車の自賠責保険料や加入方法について紹介していきましょう。

自家用乗用車と軽自動車の自賠責保険料

2017年(平成29年)の自家用乗用車と軽自動車の自賠責保険料は以下のとおりです。

車種 保険期間
37ヶ月
36ヶ月
25ヶ月
24ヶ月
13ヶ月
12ヶ月
自家用乗用車
36,780円
35,950円
26,680円
25,830円
16,380円
15,520円
軽自動車
35,610円
34,820円
25,880円
25,070円
15,950円
15,130円

沖縄離島は保険料が異なります。

2017年(平成29年)4月から自賠責保険の保険料が値下げされました。

自家用乗用車の値下げ率が高かったために軽自動車との保険料の差が少なくなりましたが、それでも2~3%ほど軽自動車のほうが安くなっています。

なぜ軽自動車の自賠責保険料が安いのか

自賠責保険の保険料は、事故による賠償保険金の支出額と保険料収入額のバランスによって決められています。

軽自動車は普通乗用車と比較して「エンジンが小さくてパワーがないためにスピードが出ない」「車が軽量なために人身事故による死亡や重度の後遺症に繋がる事故に発展しにくい」傾向があるようです。

そのため普通乗用車よりも保険金の支出が少なくて済むことから、軽自動車の保険料が安くなっています。

自賠責保険の加入義務や未加入による罰則は普通乗用車と変わらない

普通乗用車と比較して軽自動車は、死亡事故や重度の後遺症事故になりにくい傾向があります。しかし自賠責保険の加入義務は普通乗用車と同じです。

自賠責保険未加入の状態で公道を走行すると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数6点加算」となります。

参考記事:自賠責保険未加入の車を運転した時の罰則や罰金・点数

軽自動車と普通乗用車の自賠責保険加入方法は同じ

軽自動車と普通乗用車を比較した場合、車検証や車検ステッカーの書式は異なりますが、自賠責保険の証明書の書式は同じです。

軽自動車と普通乗用車で自賠責保険料に違いがありますが、加入や継続の手続きは普通乗用車と同じで、ディーラーや販売店、修理工場、保険代理店で行うことができます。

自賠責保険の加入方法で違いがあるのは原付自転車や250cc以下のバイクなどです。

参考記事:原付自転車(スクーター)・250cc以下のバイクの自賠責保険【期限切れ】

軽自動車も自賠責保険だけでは安心できないので任意保険への加入をおすすめします。各社の任意保険を比較するなら→→→保険スクエアbang!自動車保険一括見積もりサービスがおすすめです。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
普通乗用車よりも自賠責保険料が安い軽自動車ですが、2017年の値下げでその差が縮まってしまいました。保険料の差が縮まった原因は軽自動車による事故が増えたためです。維持費が安くて便利な軽自動車ですが、安全に対する配慮は怠らないようにしたいですね。