自賠責保険は加入期間が決まっている
1年単位での契約となる任意保険と違って、自賠責保険は車検期間に応じて契約期間が決まります。自家用乗用車なら36ヶ月もしくは24ヶ月で大丈夫なはずですが、37ヶ月や25ヶ月で契約することがあります。これは車検の有効期間が大きく関わっているからです。
自賠責保険は車検の有効期間を満たす必要がある
自賠責保険はすべての車に加入義務がある強制保険です。自賠責保険に加入する期間は車の種類によって決まり、自家用乗用車(軽自動車も含む)は1ヶ月~37ヶ月となっています。
自賠責保険は車検の有効期間を満たす必要があるので新車の場合は36ヶ月(3年)、それ以降は24ヶ月(2年)の加入期間で足りるはずです。しかし自賠責保険の加入期間には37ヶ月や25ヶ月があって、この期間で契約されていることがあります。
これには車検と自賠責保険の有効期間満了が大きく関係しています。
車検は「有効期間が満了する日の23時59分」まで有効です。しかし自賠責保険は「有効期間が満了する日の12時(正午)」で期限切れとなってしまいます。
このため車検切れ寸前(有効期間が満了する日)に車検を受ける場合は、12時(正午)以降から自賠責保険の有効期限が切れてしまうので、公道走行が不可能になってしまいます。
こうなると自走で車検場に行くことができなくなって不便になるので、自賠責保険の加入期間を1ヶ月間多く設定しています。
37ヶ月契約は新車時、25ヶ月契約は車検切れの車を再車検するときに用います。次の車検からは24ヶ月契約となります。
車検切れでも自賠責保険が残っていることもある
新車や車検切れの車を再び車検を取り直したときは、車検の有効期間+1ヶ月で自賠責保険に加入すると説明しました。そのためこれらの車は車検の有効期間より自賠責保険が1ヶ月長く有効期間があることになります。
そのため車検切れであっても自賠責保険はまだ生きている車が存在することを知っておきましょう。
自賠責保険だけでは安心できないので任意保険への加入をおすすめします。各社の任意保険を比較するなら→→→保険スクエアbang!自動車保険一括見積もりサービスがおすすめです。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
新車購入時や車検を取り直したときに自賠責保険の有効期間が1ヶ月多いのにはこのような理由があったのです。1ヶ月多く契約するとその分保険料が高くなりますが、それなりの理由があるので車屋さんに文句をいわないようにしましょう。