自賠責保険は勝手に解約できない
自賠責保険は2年もしくは3年契約が一般的で、3万円近くの保険料を前払いしています。もし事故などで車が廃車になったときは、自賠責保険を解約して支払った保険料を返してもらえるのでしょうか。
この記事では自賠責保険を解約できるケースと解約返戻金について紹介していきます。
車の売買をしても自賠責保険は解約できない
自賠責保険は法律で強制的に加入を定めている保険です。そのため車を売買したときや長期間車に乗らないときでも自賠責保険の解約はできないようになっています。
車検付きの中古車を買えば自賠責保険も付いてきます。つまりその車の前のオーナーが加入していた自賠責保険をそのまま引き継ぐのです。
自賠責保険を解約できるケース
自賠責保険は加入と共に解約についても制限されています。特例として解約が認められているケースは以下のようになります。
・自動車を減失・解体したとき
・登録を一時抹消したとき
車検証とナンバープレートを返却して公道を走行できない状態にすれば、自賠責保険を解約できます。
もうひとつのケースとして自賠責共済に切り替えるときも自賠責保険の解約が可能です。
自賠責保険を解約するといくら戻ってくるのか
自賠責保険の解約返戻金は残存期間によって変わってきます。金額は以下の表の通りです。
24ヶ月 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
普通乗用車 | ||||
軽自動車 |
残存期間は1ヶ月単位で数えます。そのために月末と月初めでは1ヶ月分の差になってしまうので、早めに手続きすることをおすすめします。
自賠責保険の解約手続き・返戻金の申請方法
自賠責保険の解約にあたって車を永久抹消登録して廃車にするか、一時抹消登録を済ませておき、登録を抹消した書類を用意しておきます。
自賠責保険の解約手続きに必要な書類は以下の通りです。
・自賠責保険承認請求書(保険会社の窓口でもらえます)
・自賠責保険証明書
・登録抹消書類
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・銀行口座の番号
・認印
自賠責保険の解約日は車を廃車にした日ではなくて解約手続きをした日になります。残存期間は解約手続きをした日から満了日までの日数です。
契約している保険会社の窓口で解約手続きすれば同時に解約返戻金の申請も完了します。しかし保険会社によっては窓口でなく電話での受付になることがあります。
その場合は自賠責保険承認請求書が郵送されてきて、他の書類と共に返送後の手続きとなるので解約まで2週間程度掛かることがあります。
解約日が遅れるほど解約返戻金が少なくなっていくので、できるだけ早く手続きをしましょう。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
車を廃車にすれば自賠責保険を解約することができます。しかし自動的に解約返戻金が戻るわけではありません。自分で自賠責保険の解約手続きをしないと一銭も戻ってこないことを理解しておきましょう。