加害者に支払い能力がないときは被害者が保険金を請求する
一般的に交通事故による損害賠償の支払い手続きは加害者が行います。これを加害者請求といいますが、加害者が自費で被害者に損害賠償してから、自賠責保険に請求する流れです。
しかし加害者に支払い能力がないときは、被害者が加害者の自賠責保険に保険金を請求する必要があり、これを被害者請求といいます。
被害者請求の手続きは面倒ですが、最低限の保険金を確実に受け取ることができます。
自賠責保険の被害者請求の流れ
交通事故が発生してから保険金が支払われるまでの流れは以下の通りです。
1.交通事故の発生
事故に遭ってしまったときは、まず体の状態の把握が重要です。
心身ともに落ち着いたら加害者の名前や連絡先、車のナンバー、契約している保険会社を控えておきます。
2.保険金を請求する
必要書類を揃えたら加害者の保険会社に保険金を請求します。
保険会社を聞いていないときは交通事故証明書に加害者の氏名や契約している保険会社が記載されているはずです。
このときに重要となるのが後遺障害等級の認定です。医師に後遺障害診断書を作成してもらって、正しい等級認定を受けるようにしましょう。
3.損害調査
保険会社は被害者から受け取った書類を、損害保険料率算出機構の調査事務所に提出して調査を依頼します。
調査事務所は事故の発生状況や損害額、後遺障害の認定などを中立的な立場で調査して、結果を保険会社に報告します。
4.保険金の支払い
損害保険料率算出機構の調査結果に基づいて、支払う保険金の額が決定します。その後、被害者の口座に保険金が振り込まれます。
傷害の場合、自賠責保険の上限額は120万円です。損害賠償額がそれを超えるときは、加害者が契約している任意保険か加害者に対して不足分を請求します。
自賠責保険の被害者請求に必要な書類
自賠責保険の被害者請求に必要な書類は以下の通りです。
保険会社からもらう書類
・保険金請求書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・付添看護自認書
・休業損害証明書
・後遺障害診断書
・委任状
被害者が用意する書類
・交通事故証明書
・印鑑証明書・戸籍謄本
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
加害者が自賠責保険に加入していても、立替ができないほど支払い能力が乏しかったら保険金を受け取ることができません。これでは被害者が困ってしまうので、被害者請求を行って保険金を受け取れるようにします。なかなか難しい手続きですが、万が一に備えて覚えておいたほうがよさそうです。