個人売買で車を購入したときに必要な自賠責保険の名義変更
自動車を売買するときは登録されている名義人を変更しなければなりません。
それと同時に自賠責の名義人も変更する必要がありますが、ディーラーや中古車販売店で購入した場合は店側で手続きをしてくれるので問題ありません。
しかし個人売買や知り合いから車の譲渡をしたときは、譲渡人か譲受人のどちらかが車体の登録や自賠責保険の名義変更をやらなくてはいけません。
車体の登録の名義変更は自動車税に関わるためにほとんどの方がしっかりと行いますが、自賠責保険はそのままになっていることが多いようです。そこで今回は自賠責保険の名義変更の手続き方法と必要書類について紹介していきます。
自賠責保険の名義変更に必要な書類
自賠責保険の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
・自賠責保険承認請求書
・自賠責保険証明書
・譲渡意志の確認ができる書類
自賠責保険承認請求書は保険会社の窓口でもらえます。提出するときは譲渡人と譲受人の印鑑が押印されていなければなりません。
譲渡意志の確認ができる書類とは売買契約書のことです。しかし個人売買で契約書を作ることは稀なので次のいずれかひとつを用意します。
・譲渡人が手続きをする場合は本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・譲受人が手続きをする場合は譲渡人の承認請求書と印鑑証明書
・譲受人に名義変更後の車検証
自賠責保険の名義変更の手続き方法
上記の書類がそろったら保険会社の窓口で手続きを行います。基本的に郵送では受け付けていないので直接保険会社に出向く必要があります。
書類に不備がなければすぐに新しい自賠責保険証明書が発行されます。
自賠責保険の名義変更をしないとどうなるのか
自賠責保険は契約者ではなくて車体に掛ける保険です。自賠責保険の判別は名義人でなく、車台番号で判別します。そのため自賠責保険の名義変更をしていなくても保険金の支払いは問題なく行われます。
自賠責保険は被害者の救済を目的としている保険で、すべての人が補償を受けられます。名義変更を今すぐに行わず、次の車検のときに自分名義で契約すれば問題は起きません。
しかし自賠責保険の名義変更をしないまま新所有者が旧所有者を轢いてしまったときは、被害者と契約者が同一になってしまい、保険金の支払いに問題が出る可能性があります。
かなり稀なケースですが後々面倒なことにならないためにも、車を売買したときは自賠責保険の名義変更を確実にしておきましょう。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自賠責保険の名義変更をしないまま車に乗っていても保険は有効ですし、罰則もありません。それなら次の車検までそのままでいこうと思ってしまいますが、保険金支払いのときに保険処理の手間が増えてしまいます。個人間で車の売買をするときは名義をしっかり変更しておいたほうがが無難です。