示談前でも治療費を前借りできる仮渡金制度
保険会社から保険金が支払われるようになるまでには一定の時間が必要です。しかしその間にも治療をしなければなりません。
もし治療費がないときは自賠責保険の仮渡金制度で保険金を前借りすることができます。
自賠責保険の仮渡金制度とは
自賠責保険の仮渡金制度とは、まだ示談の途中で損害賠償が確定していない段階でも被害者が一時金を請求できる権利のことです。
自賠責保険の仮渡金制度は自動車損害賠償保障法第17条1項に定められています。
自賠責保険の請求方法は2通りあるが支払いまでに時間が掛かる
交通事故の被害者が自賠責保険を請求する方法は2通りあります。
・加害者請求(任意一括請求)
・被害者請求
加害者請求は損害賠償額が確定しないと保険金が支払われません。被害者請求の場合は損害保険料率算出機構の調査が終了しないと保険金の支払いが行われません。
貯蓄に余裕のある方なら問題ないでしょうが、お金に余裕がない方は治療費の捻出が難しくて困ってしまいます。
保険金を早くもらいたいときは仮渡金制度を活用する
自賠責保険は被害者保護を目的とした保険です。せっかく用意されている仮渡金制度なので、必要であれば積極的に活用しましょう。
仮渡金制度は加害者の承諾が必要ありません。また示談成立前であっても請求できます。
仮渡金を請求すると1週間程度で一時金が支払われます。一時金で受け取った分は本請求から差し引かれて保険金が支払われます。
仮渡金制度の適用は1回のみです。期限は3年以内なので注意しましょう。
仮渡金の金額
仮渡金の金額は以下の通りです。
死亡
- 290万円
傷害
- 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合・・・40万円
- 大腿または下腿の骨折などの傷害・・・40万円
- 入院14日以上または入院を要し治療30日以上を要する場合・・・20万円
- 上腕または前腕の骨折などの傷害・・・20万円
- 治療11日以上を要する場合(上記傷害に該当する場合を除く)・・・5万円
仮渡金制度は被害者救済のための仕組みです。もしものときは有効に活用しましょう。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自賠責保険の仮渡金制度はあまり知られていないようですが、万が一交通事故の被害者になったときにとても役立つ制度なので覚えておきましょう。任意保険の場合は内払い金請求ができるので、加害者が任意保険に加入しているときは問い合わせてみましょう。