自賠責保険の保険金請求には時効がある
自賠責保険の保険金請求には時効が定められています。
時効期間は3年で、その期間が経過してしまうと保険金の請求権が消滅してしまいます。
一見すると3年という時効期間は十分だと思われがちですが、治療が長引いたり示談交渉がもつれたりすると3年間が結構短く感じるものです。
そこで今回は自賠責保険の被害者請求権の消滅時効と中断手続きについて紹介していきます。
自賠責保険の時効起算点
自賠責保険の時効期間は3年です。しかし時効の計算が開始される時効起算点は、被害者請求と加害者請求で異なります。
被害者請求の時効起算点
被害者請求の時効起算点は被害状況によって異なり、以下のようになっています。
死亡の場合
死亡日の翌日から
後遺障害を負った場合
症状固定日の翌日から
傷害を負った場合
事故発生日の翌日から
死亡の場合と傷害を負った場合は起算点が明確に分かりますが、後遺障害を負った場合は少し曖昧です。
症状固定診断は基本的に医師が行って、時効起算点を算出します。しかし必ずしも医師の判断が時効起算点として採用されるとは限りません。
裁判になった場合、裁判官の判断で時効起算点が決まることがあります。もし医師の判断した症状固定日以前に症状が固定していたと判断された場合、時効の起算点が前倒しされてしまい、時効が成立して保険金請求権が消滅してしまう事があります。
傷害を負った場合には特に時効に注意しなければなりません。期限に余裕を持つために中断手続きを行うことをおすすめします。
加害者請求の時効起算点
加害者が被害者に損害賠償を支払った場合、加害者は自賠責保険に対して加害者請求を行います。
加害者請求の時効起算点は被害者に損害賠償を支払った日です。
自賠責保険の時効の中断手続き
治療が長引いたり示談がまとまらない場合には、請求額が決まる前に時効が来てしまうことも考えられます。このような事態が想定されるときは時効の中断手続きを行います。
自賠責保険の時効の中断手続きは時効中断申請書を2通用意して、自賠責保険会社に提出します。
時効中断申請書は保険金を請求する保険会社から入手できます。申請書を提出することで時効が中断されて、申請書が承認された日から3年間が時効となります。
ただしこの手続きはあくまでも自賠責保険の時効中断に関するものです。任意保険の時効中断手続きの必要があるときは別個で行ってください。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
3年という期間は長いようで短いものです。時効期間が経過して保険金請求権が消滅してしまったら一銭も保険金を受け取ることができなくなるので、時効の起算点や中断手続きのことを知っておいたほうがいいでしょう。