自動車保険の保険金が支払われないケース

自動車保険の保険金が支払われないことがある

自動車保険を契約しているのに事故の保険金が支払われないことがあります。保険会社は免責事由を定めていて、特定の状況下では補償対象外となってしまうからです。

もし事故を起こしたときに保険がおりないと困ってしまいます。そうならないために契約内容や約款を理解しておく必要があります。

自動車保険の保険金が支払われない事故

保険金が支払われない事故や損害などの免責事由は以下の通りです。

・契約者や被保険者の故意による事故
・無免許、酒気帯び運転中の事故(対人賠償保険と対物賠償保険は支払い対象となります)
・父母、配偶者、子供に対する対人・対物賠償事故
・戦争・革命・内乱による損害
・地震・噴火・津波など自然災害による損害
・核燃料物質など有害特性に起因する事故
・契約の車を競技、曲技、試験のために使用しているときの事故

それぞれの免責事由の詳細を見ていきましょう。

故意に起こした事故

自動車保険は偶然に起きた事故に対して補償する保険です。故意に事故を起こした場合は保険金が支払われません。

無免許運転や飲酒運転、麻薬使用による事故

無免許運転や飲酒運転による事故、麻薬を使用して正常な判断ができない状態で起こした事故は対人賠償保険と対物賠償保険を除いた保険金は支払われません。

※被害者に対する対人賠償保険と対物賠償保険は支払われます。

父母や配偶者、子供が被害者になる事故

対人賠償保険で補償されるのは他人と運転者以外です。

他人とは記名被保険者、運転者、運転者の父母、配偶者、子供、同居の親族以外の人のことを指します。

たとえば子供を乗せていたときに事故を起こして怪我をさせてしまったケースでは、対人賠償保険は支払われません。

自然災害

地震や噴火、津波などの天災が原因となる損害と、戦争や内戦、武力行使が原因の損害は保険金支払いの対象外です。

ただし車両保険の場合は、台風や洪水、高潮被害が補償範囲に入っています。

契約条件の適用外の事故は補償されない

免責事由以外でも、契約条件を限定した場合などは保険金が支払われないことがあります。

年齢条件を26歳未満不担保としている場合、25歳の人が車を運転して起こした事故は保険金が支払われません。

また車を運転中に起こした事故の内容が免責事由に該当する場合も保険金が支払われません。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
交通事故を起こして保険金が支払われないと、その後の人生を大きく変えてしまう可能性があります。自動車保険の契約内容や約款はなかなか難しくて理解しにくいですが、しっかり確認して万が一の事故に備えておくことが大切です。