単身赴任するときの自動車保険はどうしたらいいのか【等級】

単身赴任するときの自動車保険はどうしたらいいのかという質問

仕事の都合で夫が単身赴任することになりました。この場合、自動車保険はどうしたらいいのでしょうか。

 

誰が自動車保険の記名被保険者になっているのか、夫が車を持って行くか否かによって対応が変わってきます。

 

 

夫が単身赴任するが車は家族のもとに置いていくケース

夫が単身赴任して車は家族のもとに残していく場合は、誰が自動車保険の記名被保険者になっているのかによって対応が違ってきます。

夫が自動車保険の記名被保険者の場合

夫が単身赴任して車は家族のもとに残していくときは、夫はほとんど車を運転しなくなるはずです。この場合には妻または子供を自動車保険の記名被保険者に変更しておくといいでしょう。

記名被保険者変更後も等級は引き継がれるので安心してください。

なお記名被保険者を子供に変更するときは別居している夫は補償範囲外になってしまうので、別居でも補償範囲になるように運転者家族限定特約の変更が必要です。

妻が自動車保険の記名被保険者の場合

妻が自動車保険の記名被保険者となっているときは何も変更する必要がありません。

子供が自動車保険の記名被保険者の場合

単身赴任した夫は別居となるために補償範囲から外れてしまいます。別居でも補償範囲になるように運転者家族限定特約を変更しておきましょう。

夫が単身赴任先に車を持っていくケース

夫が単身赴任先で車に乗る場合は、自動車保険の記名被保険者を夫の名義にしておかなければなりません。

夫が自動車保険の記名被保険者の場合

夫が自動車保険の記名被保険者となっているときは何も変更する必要がありません。

妻が自動車保険の記名被保険者の場合

夫が単身赴任先で車に乗っているということは、妻が運転する機会がほとんどなくなるはずです。この場合は自動車保険の記名被保険者を夫の名義に変更しておきましょう。

もし妻や子供が単身赴任先で車を運転するときは、運転者家族限定特約を変更して妻や子供を補償範囲に加えるようにします。

子供が自動車保険の記名被保険者の場合

子供が自動車保険の記名被保険者になっているときも夫の名義に変更しておきましょう。

なお等級の引き継ぎは同居の家族でないとできないので、夫が単身赴任する前に手続きをしておかなければなりません。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
単身赴任するケースでも自動車保険の手続きはそれほど複雑ではありません。しかし一時的なものだからと変更手続きを怠ってしまうと、事故を起こしたときに大変なことになってしまいます。変更手続きはしっかり行っておきましょう。