【自賠責法16条】被害者の直接請求権

交通事故の被害者は加害者の自賠責保険に直接請求する権利がある

交通事故の被害者が加害者の自賠責保険直接請求する権利を自動車損害賠償保障法16条1項(自賠責法16条)で認められています。

この自動車損害賠償保障法16条1項によって、加害者に支払い能力がない場合でも自賠責保険から保険金を受け取ることができます。

そこで今回は自賠責法16条を使ったほうがいケースについて紹介していきます。

自賠責法16条とは

自賠責法16条の条文は以下の通りです。

保険会社に対する損害賠償額の請求

第十六条  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

自賠責法16条の条文を見ると被害者の直接請求権が当たり前のように思われますが、自賠責保険の契約において被害者は第三者扱いなのです。

自賠責保険は損害保険会社と被保険者(車の所有者)が契約している保険です。

交通事故のときは加害者(被保険者)が損害保険会社に請求→損害保険会社が加害者に保険金を支払う→加害者が被害者に保険金を支払うという流れになります。

この流れの中で被害者は第三者となるので、損害保険会社に保険金を請求することができません。しかし様々な弊害が生じたために例外として被害者の直接請求権(16条請求)が認められました。

自賠責保険16条請求をしたほうがいいケースとは

被害者の過失割合が大きいとき

被害者の過失割合が大きいときは、任意保険を使わずに自賠責保険16条請求をしたほうが有利になることがあります。なぜならば自賠責保険にも重過失減額があるものの、減額率が低いからです。

ただし自賠責保険は補償限度額が低いので、損害額が高額になるときは任意保険を使ったほうがいいでしょう。

保険金を早く受け取りたいとき

貯金に余裕がなくて治療費や生活費などが心配なときは、自賠責保険16条請求をすると保険金を早く受け取れます。

加害者請求や任意一括請求の場合は示談が成立するまで保険金は支払われません。しかし16条請求であれば示談が成立していなくても後遺障害等級認定が決まれば保険金を受け取れます。

仮渡金制度を使えば1週間単位で保険金を受け取ることも可能です。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自賠責保険が強制加入となっているのは、交通事故の被害者を救済するためです。しかし加害者が請求を怠ったり、保険金を被害者に渡さないことも考えられます。そうならないための被害者保護を目的として、自賠責保険の直接請求権が認められました。