自賠責保険に未加入の車を運転したら違反
自賠責保険は強制保険といわれるように、すべての車に加入が義務付けられています。自賠責保険未加入の車を公道で走らせたら違反行為となって捕まりますし、車検を受けることもできません。
今回は自賠責保険未加入の車を運転したときの罰則や罰金・違反点数について紹介していきましょう。
自賠責保険未加入の罰則
・自賠責保険未加入での運行 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数6点加算
自賠責保険未加入の車を公道で走行中に捕まると、違反点数が6点加算なので30日間の免停処分を受けることになります。(前歴無しの場合。)罰金も50万円以下とかなり高額ですね。
前歴が無ければ停止処分者講習を受けて免停期間を短縮できますが、費用が掛かります。無駄なお金や時間を使わないためにも、自賠責保険には必ず加入しておきましょう。
自賠責保険証書を持たずに運転しても違反
・自賠責証書不携帯 30万円以下の罰金 違反点数無し
自賠責保険に加入している車でも証明書を携帯していないと違反です。車には必ず保険証書を備えておきましょう。
自賠責保険加入率
公道を走っているすべての車に加入が義務付けられている自賠責保険なので加入率が100%になっているはずですが、90%程度の加入率にとどまっているようです。
本来あってはいけないことですが、無保険車(自賠責保険未加入ということは当然任意保険も未加入と思われる)や車検を受けていない車が公道を走っている事実が存在します。
車検制度がない250cc以下のオートバイや原付バイクは自賠責保険が切れたままでも気づきにくく、自賠責保険の加入率を押し下げている一因になっています。
自賠責保険未加入の車で交通事故を起こしたら
もし自賠責保険未加入の車で交通事故を起こした場合、保険会社から被害者に対して保険金が支払われることはありません。
しかしこれでは被害者が困ってしまいます。そこで使われるのが政府が救済措置として用意している「政府保障事業」です。
政府保障事業は被害者が被った損害を補填してくれる制度です。政府保障事業から支払われる保険金の支払い上限は自賠責保険支払い限度額と同じです。
政府保障事業が保険金を補填するといっても立て替えをするだけで、最終的には加害者に請求が回ってきます。加害者の所持金が被害者に支払った保険金額に満たない場合は財産差し押さえなどに発展するので、自賠責保険未加入の車を運転するのはやめたほうがいいですね。
特に250cc以下のオートバイや原付バイクは自賠責保険が切れたままでも気づきにくいので注意が必要です。
任意保険には入っているけれど自賠責保険が未加入だったときの事故はどうなるのでしょうか。この場合は自賠責保険の限度額を超えた分のみが任意保険から支払われます。
もし5,000万円の損害賠償額になったときは自賠責保険の限度額3,000万円を超えた2,000万円は任意保険から支払われますが、残りの3,000万円は加害者の自腹負担になってしまうことを知っておいたほうがいいでしょう。
やはり万が一の事故に備えるために任意保険へ加入したほうがよさそうです。各社の任意保険を比較するなら→→→保険スクエアbang!自動車保険一括見積もりサービスを利用するのがおすすめです。
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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
任意保険と違って自賠責保険のことを意識する人が少ないので、未加入のまま気づかないことがあるようです。特に期限切れになっていても何の通知も来ない250cc以下のオートバイや原付バイクに乗っている方は、年に1度はチェックしたほうがいいですね。