車を手放したときは自動車保険を解約せずに中断して等級を引き継ぐ

車が不要になったときの自動車保険は解約ではなくて中断を選ぶ

生活環境の変化などで車を手放すと自動車保険も不要になります。このときに解約せずに中断手続きをしておくと、再び自動車保険に加入するときに有利になります。

そこで今回は自動車保険の中断証券について紹介していきます。

自動車保険を解約せずに中断したほうがお得になるケースとは

車を手放したり乗らなくなった場合の自動車保険は、等級が7等級以上であれば中断にしておくほうがお得です。

中断手続きを選択して中断証明書を発行すると原則、10年間は等級を保存できます。もし中断したまま期限切れになってもペナルティはないので損をすることはありません。

しかし等級が低い方は解約を選択したほうがいいでしょう。中断を選択すると次回契約時に等級を引き継ぐために新規で契約したほうが有利になるからです。

自動車保険の中断は本人が再び自動車保険の契約をするときだけでなく、家族が自動車保険に加入するときも引き継げます。親が高齢になって車の運転をやめるときは、中断手続きをしておくと子供が有利な等級を引き継いだまま自動車保険に加入できます。

自動車保険の中断手続きの条件と必要書類

自動車保険の中断手続きの条件は以下の通りです。

  • 自動車保険の等級が7等級以上
  • 車を手放していて証明する書類があること

現在の保険期間中に事故を起こした場合、次回更新時に7等級以上でないと中断手続きができません。

車を手放すには色々な理由がありますが、それに応じた書類が必要になります。

車を廃車にしたとき

解除事由証明書など、廃車の事実とその日付が確認できるもの(廃車の手続きをしたときに陸運支局でもらえます)

車を譲渡したとき

登録事項等証明書など 、譲渡の事実とその日付が確認できるもの(陸運支局または自動車検査登録事務所でもらえます)

車をリース会社に返還したとき

リース契約書など、返還の事実とその日付が確認できるもの

車の一時抹消を行ったとき

登録事項等証明書など 、一時抹消の事実とその日付が確認できるもの(陸運支局または自動車検査登録事務所でもらえます)

車検が切れたとき

有効期間の切れた車検証など 、車検切れの事実と有効期間の日付が確認できるもの

車が盗難されたとき

盗難届証明など、盗難を届け出た警察署と盗難日がわかるもの

中断の例外

車検が残っている車を所有したまま自動車保険をやめても中断することはできません。しかし次の場合は例外的に車を残したまま中断手続きすることが可能です。

  • 留学や駐在などで長期の海外渡航をする場合(海外中断)
  • 女性が妊娠を理由にしばらく車に乗らない場合(妊娠中断)

これらの場合は中断を証明する書類が必要です。

なお中断証明書には発行期限があります。車を手放してすぐに中断しなくても、発行期限内であればいつでも申請ができます。

自動車保険を再契約するときは中断証明書を使って等級を引き継ぐ

中断証明書の有効期限は10年間です(妊娠中断は3年間)。

期限内であれば中断前の等級を引き継いだまま自動車保険の再契約が可能です。以前の保険会社と再契約の保険会社が異なっても中断証明書は有効です(一部の共済では引き継げないことがあります)。

前述したように配偶者、同居の親族であれば等級の引継ぎが可能です。

中断証明書を使って再契約するときは、新しい車の取得から1ヶ月以内に手続きをしなければなりません。また新たな車の用途や車種区分が中断前と同じであることが条件です。このときに必要な書類は中断証明書と新しい車の車検証のコピーです。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
せっかく積み上げてきた等級を無駄にしたらもったいないので、自動車保険を解約するときはとりあえず中断証明書を発行しておきましょう。有効期間が10年もあって、もし使わなくても罰則がないのでもらっておいたほうがお得です。