自動車保険を休止するときは中断証明書で等級を維持する

車に乗らなくなったときは中断特則制度で等級を維持する

何らかの事情で車に乗らなくなった場合、自動車保険解約してしまうのはもったいない話です。今まで積み上げてきた等級がリセットされてしまうからです。

将来ふたたび車に乗る予定があるのなら、中断特則制度を使って中断証明書を発行すれば、今の等級を最大10年間維持することが可能です。

そこで今回は自動車保険中断証明書について紹介していきます。

中断特則制度による中断証明書とは

中断特則制度による中断証明書を利用すると、自動車保険を解約しても最大10年間は等級を維持することができます。しばらく車に乗れない理由があるときは、必ず申請したほうがいい制度です。

中断証明書の発行は7等級以上で意味があります。中断証明書を発行して、将来車に乗らなくてもペナルティはないので、とりあえず申請しておくことをおすすめします。

現在の等級が6等級以下の人は中断証明書を発行しても意味がありません。自動車保険の新規契約は6等級からなので、わざわざ低い等級を維持する必要がないからです。

中断証明書は同居の家族に引き継ぐことができます。たとえば親が車に乗らなくなったときに中断証明書を発行しておけば、将来同居の子供が免許を取ったときに等級を引き継ぐことが可能になります。

中断特則は3種類あります。

国内特則

車を手放すとき

海外特則

長期間にわたって海外に渡航するとき

妊娠特則

妊娠によって車に乗らないとき

国内特則と海外特則では最大10年間、等級が維持できます。妊娠特則の場合は最大3年間です(妊娠特則は一部の保険会社のみで扱っています)。

中断証明書を発行条件と手続き方法

中断証明書の発行条件は以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 解約日までに車を売却、譲渡した
  • 解約日までに車を廃車にした
  • 解約日までに車をリース業者に返した
  • 解約日までに車の車検が切れた
  • 解約日までに車の一時抹消登録をした
  • 解約日までに車が盗まれた
  • 解約日までに契約車両を他の自動車保険に車両入替している
  • 解約日から6ヶ月以内に出国する予定である

つまり契約車両を運転できない状態であることが条件です。

等級に関する発行条件は以下のいずれかに該当しなければなりません。

  • 次回契約時に7等級以上になること
  • 事故をおこした場合、ダウンした等級が7等級以上であること

中断証明書の発行手続き

中断証明書は契約している保険会社に連絡をすれば発行してもらえます。

ただし解約日の翌日から13ヶ月以内に手続きをしないと無効になるので注意してください。

中断証明書の発行手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 中断証明書発行依頼書
  • 中断する前の保険証券のコピー
  • 廃車や譲渡、一時抹消などを証明する書類

新たな自動車保険加入時に中断証明書を使って等級を引き継ぐ方法

新たな自動車保険契約時に中断証明書を使って等級を引き継ぐ条件は以下の通りです。

  • 中断開始から次の自動車保険契約日まで10年以内であること(海外渡航の場合、渡航日から10年以内、妊娠中断の場合は3年以内)
  • 新しい車の取得後、1年以内の自動車保険加入であること
  • 中断前後で自動車保険の契約者が同じ、もしくは配偶者・同居の親族であること
  • 中断前後で車の所有者が同じ、もしくは配偶者・同居の親族であること
  • 中断前後で車の用途や車種区分が同じ

必要な書類は以下の通りです。

  • 中断証明書
  • 新しい車の車検証のコピー

新たな自動車保険契約時に上記の書類を保険会社に提出すれば、等級を引き継ぐことができます。

新しい自動車保険を検討するときは→→→保険スクエアbang!自動車保険一括見積もりがおすすめです。

簡単な入力をするだけで複数の保険会社が無料で比較できます。


この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
中断証明書は保険会社が変わっても有効で、等級の引継ぎが可能です。国内の損保会社、外資系、ダイレクト型、代理店型を問わず利用できます。ただし一部の共済などでは引継ぎ出来ないことがあるので事前に確認してください。