自動車保険はクーリングオフできるのか

自動車保険の契約にクーリングオフ制度を使えるのか

自動車保険の申し込みは納得した上で契約するものですが、もっと安い保険が見つかったり、契約内容が思っていた条件と違った場合には別の保険会社に変更できるのでしょうか。

売買契約の解除といえば「クーリングオフ制度」ですが、自動車保険もクーリングオフが可能なのか調べてみましょう。

自動車保険は特定商取引法で定められたクーリングオフの対象外

「クーリングオフ」とは契約した後に頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与えて、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことです。

一度契約が成立した場合、お互いに契約を守るのが契約の原則です。しかしこの原則に例外を設けたのがクーリングオフ制度です。

クーリングオフ制度はいくつかの法律によって定められていて、特定商取引法で定められているクーリングオフ制度の対象は以下の5つに限られています。

特定商取引法で定められたクーリングオフできる取り引き

・訪問販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘発販売取引

自動車保険は特定商取引法で定められているクーリングオフ制度の対象外です。

自動車保険は保険業法が定めるクーリングオフの対象

特定商取引法のクーリングオフ制度の対象外となる自動車保険ですが、保険業法が定めるクーリングオフの対象となります。

クーリングオフできるのは保険期間が1年超の契約

保険業法の第309条に定められているクーリングオフは保険期間が1年超の契約が対象です。クーリングオフは保険証券を受け取ってから8日以内であれば可能です(ただし、法人契約などは除きます)。

1年以内の自動車保険でもクーリングオフできる可能性がある

保険業法の第309条に定められているクーリングオフは、保険期間が1年超でないと対象になりません。しかし通販型の保険会社の中には、1年以内の契約の自動車保険であってもクーリングオフ制度を用意しているところがあります。

・アメリカンホームダイレクト
・アクサダイレクト
・イーデザイン損保
・ソニー損保
・三井ダイレクト
・チューリッヒ
・セゾン自動車
・そんぽ24

上記保険会社であれば、申込み完了または保険証券受け取りから8日以内ならクーリングオフ可能です(そんぽ24は7日以内)。

クーリングオフできないときはどうしたらいいのか

保険の契約始期前にキャンセルすれば保険料が全額戻ってきます。しかし保険始期後にクーリングオフできないときは通常の解約手続きで契約を解除します。

通常の解約手続きで契約を解除しても違約金は発生しません。しかしすでに支払った保険料が全額戻ってくることはなく、経過日数によって保険会社が定めた金額が返金されます。

なお保険会社や代理店に過失があったときは、保険契約が開始していても保険始期日にさかのぼって契約を解除することができます。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
自動車保険は保険会社や契約者によって補償内容や保険料が大きく差が開くので、安易な契約を結ぶと後で後悔することが多いようです。クーリングオフ制度によって消費者が守られていますが、できれば制度を使わないようにしたいものです。各保険会社の補償内容や保険料をしっかり比較して、自分に合った自動車保険を選ぶようにしましょう。