自動車保険の家族の範囲と定義

自動車保険における家族の範囲と定義は厳密に定められている

自動車保険に加入すると家族という言葉がよく出てきますが、家族範囲定義は保険会社によって厳密に定められています。

そのため自分の子供であっても家族にならないことがあり、範囲内だろうと思っていたら実は補償対象外だったなんてことがあるようです。

こんなことにならないように自動車保険の家族についてしっかりと理解しておきましょう。

自動車保険の家族の範囲

自動車保険の家族の場合、記名被保険者(特定運転者)がその中心となります。

記名被保険者とは契約車両を主に運転する人のことです。状況によっては保険契約者と異なる場合があります。

自動車保険の補償範囲に「家族」とある場合、この記名被保険者の家族のことを指していて、その範囲は下記のようになります。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居親族
  • 記名被保険者またはその配偶者と別居している未婚の子

この4パターンが自動車保険における家族の範囲です。

保険に家族限定特約を付ける場合や人身傷害保険における補償対象、ファミリーバイク特約、弁護士費用特約、個人賠償責任特約などが対象となります。

配偶者はどのような場合でも対象となる

記名被保険者の配偶者(夫や妻)は同居や別居を問わず、基本的にどのような場合であっても家族の対象となります。

もし夫が単身赴任しているような状態で別々で暮らしていても補償対象となります。

内縁の妻であっても補償の対象になりますが、その事実を保険会社に証明しなければなりません。

同居の親族とは

自動車保険の同居の親族とは扶養の有無に関係なく、同じ建物に居住している人のことをいいます。

記名被保険者と配偶者が別居していて、それぞれに親族が同居していても補償対象です。

同居の親族の定義は、

  • 記名被保険者から見て6親等内の血族
  • 記名被保険者の配偶者から見て3親等内の姻族

これらが対象となります。

別居している未婚の子とは

記名被保険者の子供は別居していても家族の範囲に含まれます。しかしここで注意したいのが「未婚の子」であることです。

未婚とは現在の状況だけでなくて、生まれてから1度も結婚したことがないことが条件となります。つまり1度結婚した経験があれば、たとえ今は離婚していても未婚の子として扱われないということです。

もちろん既婚者であっても記名被保険者と同居していれば家族として扱われます。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
家族で複数台の車を所有する場合、家族の範囲の定義を理解しないまま自動車保険に加入すると、無意味な保険料を支払う可能性が出てきます。特に別居している未婚の子の定義は自動車保険独特の考え方なので、しっかり理解しておきましょう。