被害者無過失の事故(もらい事故)は保険会社が示談代行できない

保険会社が示談を代行できない事故がある

交通事故を起こしたときは自動車保険会社示談から保険金の支払いまで、すべてを代行してくれます。このような代行サービスがあるので、万が一事故を起こしても保険会社に頼めば何とかしてくれると思っている方が多いのではないでしょうか。

しかし交通事故の中には保険会社が示談を代行できない事故があるのです。

保険会社が示談を代行できない事故とは

もらい事故のように「被害者に過失がない事故」の場合は、自分が加入している保険会社は示談交渉に参加できません。

  • 信号を無視した車に突っ込まれた
  • 信号待ちをしているときに後ろから追突された
  • センターラインを越えて逆走してきた車が衝突してきた

このような被害者無過失事故に遭遇したときは、相手の保険会社との交渉をすべて自力でやらなければなりません。

なぜ保険会社が示談の代行をしないのか

ほとんどの交通事故は双方に責任があって、7対3などの過失割合が決められます。簡単にいえば事故の当事者同士が被害者であり、加害者でもあるわけです。

そのため自分が加入している保険会社も相手に保険金を支払うことになり、自分の代わりに保険会社が示談交渉に参加できます。

しかし被害者無過失事故の場合は、自分に過失がないために保険会社は事故の相手に保険金を支払う義務が生じません。保険会社は事故と関係がない立場になるので示談交渉に参加できないというわけです。

このことは弁護士法の第72条、非弁活動の禁止で定められていて、弁護士以外は無関係な法律事件に介入することができないようになっています。

弁護士費用特約で被害者無過失事故に備える

被害者無過失事故で保険会社が示談交渉に介入してこないことをいいことに、加害者が治療費の支払い意志を示さないことがあります。

またこちらに弁護士がいないことを逆手にとって、保険会社が不当に低い損害賠償金を提示してくることもあるようです。

法律知識に詳しくない一般人が賠償金額を算出したり、内容証明郵便を送付すること自体に無理があります。

そこで役立つのが任意保険の弁護士費用特約です。弁護士費用特約を付帯しておけば保険会社の代わりに弁護士が被害者無過失事故の示談交渉に参加してくれます。

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この記事のライター:自動車保険サイト管理人「結城」
もらい事故のような被害者無過失事故の件数は意外と多くて、自動車事故の3割程度が該当するようで、年間だと18万件も発生しています。これだけの件数が発生しているとなると他人事とはいえませんね。自動車保険に弁護士費用特約は必須のようです。